民法第117条には、次のように書かれています。
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
例外部分を除きますが、代理権のない方の責任のとり方について書かれています。
当たり前ですが、相当厳しいことが書かれています。
「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」とは、「相手方の選択に従い、相手方に対して契約を履行する(契約を行う、締結する)か損害賠償をしなければならない」の意味合いです。
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1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
例外部分を除きますが、代理権のない方の責任のとり方について書かれています。
当たり前ですが、相当厳しいことが書かれています。
「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」とは、「相手方の選択に従い、相手方に対して契約を履行する(契約を行う、締結する)か損害賠償をしなければならない」の意味合いです。
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