民法第116条には、次のように書かれています。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
例外部分を除きますが、基本的には、追認されましたら、契約時までさかのぼると書かれています。
例えばですが、代理人でない人がある物をXさんに売りました。
持ち主のAさんはXさんに怒りましたが、売ってしまったので仕方がないと考え、OKを出しました(追認しました)。
そうしますと、OKを出した(追認した)ときから、その売買契約が有効になるのではなく、Xさんに売られたときから有効になるのです。
法律では、結構こういったことが出てきますので、どの時点から有効になるのか等、押さえておいた方がいいでしょう。
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追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
例外部分を除きますが、基本的には、追認されましたら、契約時までさかのぼると書かれています。
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持ち主のAさんはXさんに怒りましたが、売ってしまったので仕方がないと考え、OKを出しました(追認しました)。
そうしますと、OKを出した(追認した)ときから、その売買契約が有効になるのではなく、Xさんに売られたときから有効になるのです。
法律では、結構こういったことが出てきますので、どの時点から有効になるのか等、押さえておいた方がいいでしょう。
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