日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その40

2014年03月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第116条には、次のように書かれています。

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

例外部分を除きますが、基本的には、追認されましたら、契約時までさかのぼると書かれています。

例えばですが、代理人でない人がある物をXさんに売りました。

持ち主のAさんはXさんに怒りましたが、売ってしまったので仕方がないと考え、OKを出しました(追認しました)。

そうしますと、OKを出した(追認した)ときから、その売買契約が有効になるのではなく、Xさんに売られたときから有効になるのです。

法律では、結構こういったことが出てきますので、どの時点から有効になるのか等、押さえておいた方がいいでしょう。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする