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(内容証明)知っておきたい民法_その44

2014年03月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第121条には、次のように書かれています。

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

2日前に書きました取り消しについて書かれています。

「現に利益を受けている限度」とは現存利益と呼ばれています。

生活費に使ってしまったお金は、戻さないといけません。

しかし、ギャンブルで浪費してしまったお金は、(表現が適切ではないかも知れませんが)戻さないでもOKです。

例えば、100万円の内、30万円を生活費に使った場合、残っています70万円だけではなく、30万円を加算しました100万円を戻さないといけません。

しかし、100万円の内、30万円をギャンブルに使った場合、残っています70万円だけ戻せばよいとされています。

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