民法第121条には、次のように書かれています。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
2日前に書きました取り消しについて書かれています。
「現に利益を受けている限度」とは現存利益と呼ばれています。
生活費に使ってしまったお金は、戻さないといけません。
しかし、ギャンブルで浪費してしまったお金は、(表現が適切ではないかも知れませんが)戻さないでもOKです。
例えば、100万円の内、30万円を生活費に使った場合、残っています70万円だけではなく、30万円を加算しました100万円を戻さないといけません。
しかし、100万円の内、30万円をギャンブルに使った場合、残っています70万円だけ戻せばよいとされています。
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取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
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生活費に使ってしまったお金は、戻さないといけません。
しかし、ギャンブルで浪費してしまったお金は、(表現が適切ではないかも知れませんが)戻さないでもOKです。
例えば、100万円の内、30万円を生活費に使った場合、残っています70万円だけではなく、30万円を加算しました100万円を戻さないといけません。
しかし、100万円の内、30万円をギャンブルに使った場合、残っています70万円だけ戻せばよいとされています。
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