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(内容証明)知っておきたい民法_その37

2014年03月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第113条には、次のように書かれています。

1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。


無権代理といわれる条文です。

例えばですが、Aさんから高級腕時計を預かっているだけのBさんが、見知らぬCさんに対し、「Aさんから売るための代理権を与えられている。買わないか?」といえば、当然Bさんは後からAさんに責任追及されることでしょう。

しかし、売った後、Aさんが、「もう分かった。いくらいくら(金額)を渡してもらえれば問題はない」となれば、Bさんの責任は免れます。

このように、Aさんが了解、了承することを、追認するといいます。

世の中、意外となさそうでありそうなことなんですよ。

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