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(内容証明)知っておきたい民法_その19

2014年02月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第90条には、次のように書かれています。

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

有名な条文の中の1つです。もちろん、内容証明にも関わってきます。

まず、この民法第90条は、公序良俗(こうじょりょうぞく)と呼ばれています。

公序良俗違反を行うことは、禁じられています。

例えばですが、愛人契約を結び、月々お金を受け取るといったことは、公序良俗違反とされています。

博打の借金も、公序良俗違反とされています。

こういったことにつき、契約書を交わしましても、無効となることでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その18

2014年02月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第89条には、次のように書かれています。

1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。


これは、前半が、簡単そうで、結構難しい条文です。

その前半ですが、例えば、土地を近々売ろうと思ってました。

しかし、もうすぐ米の収穫時期です。

米の収穫前に土地を売ってしまえば、その土地を取得した方が、米を頂けます。

しかし、土地を売る前に、全て収穫しましたら、その収穫した方、つまり元の持ち主(所有者)が、米を頂けます。

こんなイメージです。

後半は、例えば、家賃収入がある建物を売ります場合、売りました日が、月の途中だった場合には、その月の家賃収入を日割計算で分けましょうのイメージです。

内容証明にも関わる内容ですよ。

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(内容証明)知っておきたい民法_その17

2014年02月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第88条には、次のように書かれています。

1 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。


果実ってくだもの?
天然果実はくだものの“イメージ”で捉えて頂いて結構です。
※厳密には違います。イメージです。

例えば、一軒家を買いました。
その庭には、なんと柿の木があり、美味しい柿の実が。
この柿の実は、天然果実です。

突然庭から鉱物が出てきましても、天然果実です。

法定果実とは、例えばですが、お金を貸しました際、
利息を決めていたとしましょう。
この利息は法定果実です。

簡単そうで、ちょっと難しいかな!?

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(内容証明)知っておきたい民法_その16

2014年02月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第87条には、次のように書かれています。

1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2 従物は、主物の処分に従う。


スティック状のリップクリームを買いました。

ふたを外し、使いますね。

このふたがなければ、リップクリームの先は、ゴミまみれになって汚れてしまいます。

本来の目的物はリップクリーム本体です。これは主物と呼ばれます。

このリップクリームについているふたは、従物と呼ばれます。

さて、あなたは、新品のリップクリームを、ある人に売ろうとしました。

ふたを外して売りますか?

売りませんね。

リップクリーム(主物)が売られますと、ふた(従物)も運命を共にし、一緒に売られます。

これが後半の内容です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その15

2014年02月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第86条には、次のように書かれています。

1 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

3 無記名債権は、動産とみなす。


不動産は、基本的(日常的)には、土地、建物だとお考え下さい。

不動産以外は、すべて動産と呼ばれます。

無記名債権って何?

分かりやすい例では、JRの改札口で切符を買いました。切符は先に購入しますね。これらには名前を書きませんね。こういった場合を指しています。

この無記名債権も、動産として扱います。

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