毎月楽しみにしている月刊日本、落合莞爾さんの「疑史」が今月号は予定変更で、例の「小沢さんが習近平氏を無理やり天皇へ引見させた件」の投稿になっている、残念だ。
今月号で興味深いのは、この件に関し、まったく反対の意見が複数載っていることで、そのあたりが月刊日本の良いところかな・・・・。
小沢氏の発言、即ち「国事行為は内閣の助言と承認に基づき天皇が行なうべきものなれば、内閣がご引見を必要と考えた時は、その実現を図って当然」に対し、共産党から、「引見は公的行為であって、国事行為ではありません。」と指摘がなされた。小沢氏は再び記者会見で、「憲法の精神からすれば、公的も国事も似たようなもの・・・」と発言した。ここが落合氏に言わせれば重大な憲法違反であるという。
彼の論理でいくと、「国事行為以外は公的行為と称し、国事行為の如き内閣の助言と指示には服さない。公的行為はロボット的性格の行為ではなく、天皇御自身の御判断で行動を取捨されるのである。」という。
さあ、憲法の精神をどのように解釈するかであろうが、これはおそらく水掛け論のような議論になってしまうだろうな。憲法は法律と違い理念が大事なのである。
私の考えでは現憲法が作られたきっかけは、天皇という類まれな「玉」を政治利用させないように歯止めをかけるべきだという事と同時に、何があろうが絶対に天皇に責任が及ばないような安全弁を作る必要があったのだと思う。
例えば、次期中国の首席になる可能性の高い習氏を引見させなかったことで、将来の対中関係にひびが入った場合、一体誰が責任を取るのかという問題である。はたして宮内庁長官はその責任を取れるのだろうか。あるいは、天皇には責任が及ばないのだろうか。落合氏の論で行くなら、国事行為以外は天皇御自身の判断ですることになっている。つまり、習氏の引見を断るのは天皇の判断という事になるではないか?これではその責任が天皇にかかってくるのではないか?
このような重大な案件は内閣の責任で行なわれなければならない。つまり、公的行為であっても国事に順ずるものは国事行為と判断すべきであることは論を待たないのである。その判断が内閣の責任であることはいうまでもないことである。
憲法の精神とは、「公的行為の中でも特に重大なものに関して内閣が責任を持ち、天皇に責任が及ばないようにする」ためにあるのだ。
現在の憲法は天皇を機関として扱い、天皇をないがしろにするものだという意見はわからないではないが、天皇を縛るためばかりではなく、お守りするためでもあるのだという事を知るべきではないのか。
少なくとも現憲法下では、国事行為以外の公的行為は内閣の助言と承認を必要としないとの解釈は出来ても、天皇自身の判断ですればいいと判断するのは天皇自身の立場にとって非常に危ない考え方であるといわざるを得ない。
私の尊敬する落合莞爾さんだが、小沢さん嫌いなのかな、そうでなければ自民党政権時代、どれほど天皇の権威を傷つけてきたか考えて欲しい。一番ひどいのは、公の場で皇位継承に関する干渉したことである。天皇の「お種」は世界の重要事である。畏れ多くも賢くも、天皇以外がこれを口に出すことははばかられるのでごじゃりますぞ。
今月号で興味深いのは、この件に関し、まったく反対の意見が複数載っていることで、そのあたりが月刊日本の良いところかな・・・・。
小沢氏の発言、即ち「国事行為は内閣の助言と承認に基づき天皇が行なうべきものなれば、内閣がご引見を必要と考えた時は、その実現を図って当然」に対し、共産党から、「引見は公的行為であって、国事行為ではありません。」と指摘がなされた。小沢氏は再び記者会見で、「憲法の精神からすれば、公的も国事も似たようなもの・・・」と発言した。ここが落合氏に言わせれば重大な憲法違反であるという。
彼の論理でいくと、「国事行為以外は公的行為と称し、国事行為の如き内閣の助言と指示には服さない。公的行為はロボット的性格の行為ではなく、天皇御自身の御判断で行動を取捨されるのである。」という。
さあ、憲法の精神をどのように解釈するかであろうが、これはおそらく水掛け論のような議論になってしまうだろうな。憲法は法律と違い理念が大事なのである。
私の考えでは現憲法が作られたきっかけは、天皇という類まれな「玉」を政治利用させないように歯止めをかけるべきだという事と同時に、何があろうが絶対に天皇に責任が及ばないような安全弁を作る必要があったのだと思う。
例えば、次期中国の首席になる可能性の高い習氏を引見させなかったことで、将来の対中関係にひびが入った場合、一体誰が責任を取るのかという問題である。はたして宮内庁長官はその責任を取れるのだろうか。あるいは、天皇には責任が及ばないのだろうか。落合氏の論で行くなら、国事行為以外は天皇御自身の判断ですることになっている。つまり、習氏の引見を断るのは天皇の判断という事になるではないか?これではその責任が天皇にかかってくるのではないか?
このような重大な案件は内閣の責任で行なわれなければならない。つまり、公的行為であっても国事に順ずるものは国事行為と判断すべきであることは論を待たないのである。その判断が内閣の責任であることはいうまでもないことである。
憲法の精神とは、「公的行為の中でも特に重大なものに関して内閣が責任を持ち、天皇に責任が及ばないようにする」ためにあるのだ。
現在の憲法は天皇を機関として扱い、天皇をないがしろにするものだという意見はわからないではないが、天皇を縛るためばかりではなく、お守りするためでもあるのだという事を知るべきではないのか。
少なくとも現憲法下では、国事行為以外の公的行為は内閣の助言と承認を必要としないとの解釈は出来ても、天皇自身の判断ですればいいと判断するのは天皇自身の立場にとって非常に危ない考え方であるといわざるを得ない。
私の尊敬する落合莞爾さんだが、小沢さん嫌いなのかな、そうでなければ自民党政権時代、どれほど天皇の権威を傷つけてきたか考えて欲しい。一番ひどいのは、公の場で皇位継承に関する干渉したことである。天皇の「お種」は世界の重要事である。畏れ多くも賢くも、天皇以外がこれを口に出すことははばかられるのでごじゃりますぞ。