この歳になってもなお以前から
正しい走行方法が曖昧なまま運転している道路があります。
そのうちの一つ、右折レーン手前でよく見かけるいわゆるゼブラゾーンは
実は"導流帯"と呼ばれる「標示」であって、進入禁止という「標識」ではないので
走行しても違反・違法ではない(!)ことを数日前に知りました。
それどころか、ゼブラゾーンを避けゼブラゾーンが終わってから
右折車線に入ってきたA車と、手前からゼブラゾーンの上を
直進してきたB車が接触してきた場合、その過失割合はA 70:B 30 という
単なる"車線変更時の判例"が基本になり、ゼブラゾーン走行の修正値が
10%加味されるにしても A 60:B 40 、つまりゼブラゾーンを避けた
A車の側がより多く悪者になるとされているのです。
ちなみにA車はウィンカーを出していましたしB車が来ることは分かっていましたが
B車が停車すると考え、一方B車はA車のウィンカーは見えていましたが
徐行しているA車が停車すると考えスピードを緩めず直進した
いわゆる「だろう運転」の2台の接触でした。
このようにゼブラゾーン走行は
修正要素にはなるものの重過失や交通違反ではありません。
とは言え、走行してはイケナイと思い込んでいるドライバーが多いはずですので
手前からゼブラゾーンの上を直進して右折する場合でも
左車線から側方・後方を確認しないまま右に車線変更して来る可能性を
充分考慮していなければなりません。
また40%を基本にされる過失割合については
通常2台の「接触した部分」によって決められるのですから、その結果によっては
逆転するケースも大いにありますので、当然事故を起こさないことが第一です。