黒式部の怨念日記

怨念を恐るる者は読むことなかれ

ストーブにあたる

2024-11-27 09:06:51 | 生活

朝晩冷えてきたので、ストーブにあたる。

アラジンのストーブである。トースターが当たりだったのでアラジンづいている。だが、このメーカーはもともと石油ストーブを売ってたんだよな。

いまどきの人は、エアコンで部屋全体の温度を調節することに慣れてるから、「ストーブにあたる」という表現にぴんとこないかもしれない。私が子供の頃は、冬場、朝起きるとストーブをつけるが、すぐには暖まらないので、寒い中バタバタしてるうちに、ストーブが暖まってきたらその傍らであたったものである。

学校にだってエアコンが付いてたことはない。小学校の頃は、冬場になると巨大なストーブが教室に運び込まれ(燃料はなんだったんだろう?石炭?)、朝つけて、昼頃になってようやく暖かくなった。そのストーブにみんなが弁当を置いて温めた記憶があるのだが、小学校は給食だったから、幼稚園のときの記憶と混同してるのかしらん。

ふと思った。「あたる」とは、「あたたまる」が縮まった言葉だろうか?これから調べる。調べた。はずれた。大辞林によると「当たる」「中る」の例文の中に、「焚き火にーって」があった。まあ、発明だって100の思いつきの中でモノになるのは一つか二つだという。まして、私である。思いつきのほとんどはずれでも不思議はない。

そう言えば、♪焚き火だ焚き火だ落ち葉焚きー、という童謡があった。このご時世、場所と方法によっては焚き火をしてお縄になりかねないからこの童謡だって楽しげに歌ってられないはずである。焚き火は、第一次的には特別法で規制されているようだが、ここでは刑法の放火罪に触れるかの検討をしてみよう。刑法の放火罪は、燃やす客体によって、
①現住建造物等
②非現住建造物等(他人所有)
③同(自己所有)
④その他
に分けられるところ、落ち葉は④である。④を燃やして放火罪になるためには「公共の危険(延焼の危険)」の発生が必要であるが、この「公共の危険の発生」に故意は不要だから(判例)、燃え広がらないと思って落ち葉焚きをしたら意に反して危険が生じてしまった場合でも放火罪が成立する(繰り返すが、このような刑法の前に特別法でとっつかまる可能性がある)。

件の童謡は、出だしが♪サザンカサザンカ咲いた道……だった。私は、この童謡のイメージから、ずっとサザンカってやつは道の傍らに日陰者風に咲く雑草だと思っていた。昨年、奥地の家の庭の樹が白い花を咲かせ、

それがサザンカだと初めて知った。へー、こんな大きな樹なんだ……このサザンカは今はもうない。先般、庭にはえている草木を一掃したからだ。このサザンカは残そうかとも思ったが、道路に葉や花を落とす。常時住んでないためその掃除ができないことが今回の「草木殲滅作戦」の理由であったからこれを残すことはできなかったのである。アーメン。


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