何回か前のブログで、「総理大臣の指名選挙の決選投票で(出席議員の)過半数でなくても多数で当選するというが、上位2名の決選投票で過半数でないのに多数となることがあるのか?」という疑問を呈したが、そのときもうっすら書いた通り無効票とのからみでそういう事態が起こりうるのであった。まず、おさえておくべきは、「過半数」は出席議員の過半数であって有効投票数の過半数ではないということ、そして、決選投票で1回目で3位以下だった候補者名を書いた投票は無効になるこということである。すると、今度の首班指名において、(全員が出席するとして)出席議員465の過半数は233であるが、国民民主党は今から「決選投票においても玉木雄一郎と書く」と言っているから465票のうち28票が無効となり、有効投票数は437でその過半数は219。この数字は出席議員の過半数には届かないが「多数」である(どう逆立ちしても他の名前を書いた投票はこの数字を越せない)。だから、自公は自分たちの215票にあと4票乗っければ石破さんを当選させることができることとなる。
だが、ルールはあくまで「上位2名」による決選投票である。すなわち、規則は、2名のどっちかの名前を書いてちょうだいね、と言っているのである。なのに、逆らって、故意に3位以下の名前を書くことって、道義上どうなのだろう。棄権の自由の一種なのだろうか。「棄権の自由」については、これはこれで議論のあるところである。
以上は、あくまで自公の議員が結束して石破さんの名前を書いた場合の話である。
それにしても、こんだけ選挙で大敗して退陣の「た」の字も言わない総理大臣は過去に記憶がない。比類なき胆力と言うべきである……この文章に対して人様が私めに下さるお言葉をタイプ別に予測すると、
①石破ファン&超素直→お褒めの言葉
②石破ファン&ひねくれ→お叱りの言葉
③アンチ石破&超素直→お叱りの言葉
④アンチ石破&ひねくれ→お褒めの言葉
という分類になろう。