黒式部の怨念日記

怨念を恐るる者は読むことなかれ

続・総理大臣の指名選挙で過半数をとった人がいなかったら

2024-10-31 10:08:19 | 法律

何回か前のブログで、「総理大臣の指名選挙の決選投票で(出席議員の)過半数でなくても多数で当選するというが、上位2名の決選投票で過半数でないのに多数となることがあるのか?」という疑問を呈したが、そのときもうっすら書いた通り無効票とのからみでそういう事態が起こりうるのであった。まず、おさえておくべきは、「過半数」は出席議員の過半数であって有効投票数の過半数ではないということ、そして、決選投票で1回目で3位以下だった候補者名を書いた投票は無効になるこということである。すると、今度の首班指名において、(全員が出席するとして)出席議員465の過半数は233であるが、国民民主党は今から「決選投票においても玉木雄一郎と書く」と言っているから465票のうち28票が無効となり、有効投票数は437でその過半数は219。この数字は出席議員の過半数には届かないが「多数」である(どう逆立ちしても他の名前を書いた投票はこの数字を越せない)。だから、自公は自分たちの215票にあと4票乗っければ石破さんを当選させることができることとなる。

だが、ルールはあくまで「上位2名」による決選投票である。すなわち、規則は、2名のどっちかの名前を書いてちょうだいね、と言っているのである。なのに、逆らって、故意に3位以下の名前を書くことって、道義上どうなのだろう。棄権の自由の一種なのだろうか。「棄権の自由」については、これはこれで議論のあるところである。

以上は、あくまで自公の議員が結束して石破さんの名前を書いた場合の話である。

それにしても、こんだけ選挙で大敗して退陣の「た」の字も言わない総理大臣は過去に記憶がない。比類なき胆力と言うべきである……この文章に対して人様が私めに下さるお言葉をタイプ別に予測すると、
①石破ファン&超素直→お褒めの言葉
②石破ファン&ひねくれ→お叱りの言葉
③アンチ石破&超素直→お叱りの言葉
④アンチ石破&ひねくれ→お褒めの言葉
という分類になろう。

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すのこに乗る猫

2024-10-30 11:45:57 | 

兄弟姉妹は他人の始まりとはよく言ったもの。普段は超仲の悪い2ニャン(三毛猫とサビ猫)だが、そこはやはり同時に生まれた姉妹。寒くなると、それまでのことを水に流してくっついている。なお、猫だから同時に生まれたのが2匹だけってことはないだろうが、ヴォランティアさんに「保護」されたのがこの2匹だけだから兄弟姉妹の総数は不明である。

この2ニャン、食い意地の張り具合は尋常ではない。ヴォランティアさんが野良猫を保護する方法はエサでつって網をかぶせる方法らしいが(テレビで見たことがある)、母猫と兄弟姉妹の中で、この2匹だけが罠にかかったのだからがっつき度合いが突出していたのだろう。ウチに来たばかりの赤ちゃん猫の頃、ざぶとんの端のひもがなくなったと思ったら、猫トイレから丸まって出てきたことがある(猫の体を通過したらしい)。

そんな具合だから、特に三毛の方は、キッチンにしょっちゅう上って残飯を漁る。シンクの中にもよく降りる。変なモノを食べてお腹を壊してはいけないという親心から「こらぁ」と言うと一瞬ひるむがあまり効果はない。犬と違って、猫を「しつける」ことはできない。頭が悪いわけではない(逆である)。犬には序列があるから上位の人間の言うことを聞くが、猫は人間を同等と思っているから命令されて従う、ということにはならないのである。だから、猫に悪さをさせないのではなく、できなくさせる方策が必要なのである。

ビニール製のマットをシンクにかぶせたら、しばらくは効果があったが、じきに手でどかすことを覚えてしまった(頭は相当にいい)。かと言って、折りたたみ椅子をかぶせたことがあったが、その移動に人間の方が疲れてしまう。何かいい手はないか?と思っていたら、ホームセンターですのこを見つけてこれだ!と思った。猫には重く、人間には軽い。もともと風呂場で使うものだから濡れても大丈夫である。これで、三毛がシンクに降りることができなくなった。

悔しそうに、すのこの脇でたたずむ三毛。そのうち、諦めて降りた……と思ったら、今度はサビが乗っている。

え?三毛だけと思ってたら、お前もキッチンを荒らしてたのか?これまで私の目にふれなかっただけなのか?ま、それでも、すのこに乗る以上のことはできないから、もはや私も「こらぁ」と言わないで済む。

そんなにお腹が空いてるなら好きなだけ食べさせればいいだろうって?猫にもメタボがあり、成人病ならぬ成猫病がある。それに、食べ過ぎると吐く(猫は吐きやすい動物である)。

因みに、「こら」は、もともと薩摩弁で「もしもし」「ちょっと」と言う他人への呼びかけだったそうだ。明治維新の際、薩摩出身者が警察官として全国に散らばり、職務質問の際に「もしもし」の意味で「こら」と言ってたら、それが怒られたように聞こえたものだから、怒るときに「こら」と言うようになったという話を「チコちゃん」で知った。私は猫に「こら」と言うたびにこのことを思い出すのである。

 

 

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支払いがないのに利用明細書発行手数料をとられる怪

2024-10-30 09:03:12 | 生活

いくつかあるクレジットカードのうち、あるカードは火災保険料の支払いのみに使ったてたが、あるときから利用明細書の発行手数料をとられるようになった。保険料が300円で保険金がスズメの涙なのに利用明細書の発行手数料は110円。あほくさいから火災保険自体を止めることにし、自動ダイヤルで解約した。すると、11月請求分の明細書が来た。え?保険料の支払いはもうないはずなのに、と思ったら、明細の中身は利用明細書発行手数料110円のみだった。なんで保険料の支払いがなくなったのに明細書が来てその発行手数料を払わにゃいかんのだ? 腑に落ちないから問合せることにした。

例によってナビダイヤルなのでスマホでかけてもただにならないから固定電話でかける。しかも、なかなかつながらない。ナビダイヤルは「何分ごとに○円かかる」から、こうやってるうちにもダイヤル代が膨れ上がる(ナビダイヤルは待ち時間の間も料金がかかる)。頻繁に「(時間がかかるから)おかけ直しください」とのアナウンスが入るが、ここで切ったらそれまでのダイヤル代をどぶに捨てたようなもの。で、次回かけてつながらなければまたダイヤル代が膨れ上がる。だから、リタイアするわけにはいかない。Youtubeを見ながらつながるのを待つ。

ようやくオペレーターにつながり、事情を話すと、こういう答が返ってきた。明細書の発行手数料は、発行月の翌月の請求となる。私の場合、最後の保険料の支払いが10月だったのだが、その10月分の明細書の発行手数料が11月の請求となるから、明細書発行手数料のみを記載した11月分の明細書が来た、ということなのであった。

待てよ、今、書いてて思った。今回来た11月分の明細書の発行手数料が12月に来る、ということはないのだろうか。さらに、その12月分の明細書の発行手数料が翌年1月に来る、ということはないのだろうか。そういうことになったら、カードの利用がゼロでも永久に毎月110円を払わなければいけなくなる。

万が一、そんな事態になり、問合せをしたら、まーたナビダイヤルで長く待たされて、膨れ上がったダイヤル料を払うことになる。いっそのことカードを解約したろうか。

と、一人でいきまいたが(血圧もさぞや上がったことだろう)、杞憂であった。そのクレジットカード会社のホームページを見たら、
「ご請求内容が以下の場合は、ご利用明細書は無料です。翌月に発行手数料はいただきません。
・ご利用明細書発行手数料(110円)のみ
(以下省略)」とあった。
仮にこの例外規定がなければ、私の杞憂は現実のものとなったのである。

因みに、先に解約した火災保険(と思っていた保険)は、火災保険ではなく、盗難保険であった(あほー)。それから、奥地の家は一軒家だからマンションよりも保険の必要性は高いと考え、ネットのみで手続が完結する火災保険を付けた。こちらは、火災保険で間違いないはずである。なお、地震保険は付けなかった。

因みに(いつまでも請求が続くかも、の因みに)、ヨハン・シュトラウスの曲で「常動曲」というのがある。終わりがなく永久に続く曲である。カール・ベームがウィーン・フィルを日本で振ったとき、アンコールでこの曲を演奏し、頭に戻ったところでベームがおもむろに客席を向いて「いつまでも」と言って、笑いが起きて、おしまいになった。

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引っ越さなくても転居届

2024-10-29 08:01:26 | 生活

奥地でただ同然で買った家のガス(○○ガス。プロパンガス)も、いよいよ検針票が電子化されることになり、サイトで会員登録をしろ、という案内が来たので、早速「my○○ガス」のサイトで登録手続をしてたら、途中で本登録用のメールを送るからそこに張られているリンクから手続を続行しろという指示が出た(よくある)。すると、そのタイミングでガス会社からメールが来たのだが、その内容が登録とは関係のない事項。よく見たらそれは現住所で契約しているTガスからのメールだった。絶妙のタイミングで送ってくるもんだから間違えた(ガス会社違いpart1)。○○ガスからのメールは数分後に届いた。で、手続を進めたら「ガスの使用先の住所に本会員登録完了キーを送付します」とのこと。む?使用先=奥地の住所?まだ引越をしてないから(いわゆるセカンドハウス)転居届を出してない。送付書が配達されるだろうか。でも、表札を出してあるから、

大丈夫だろう、と思いつつ、試しに自分で自分宛に葉書を出してみた。1週間経っても戻ってこない。うん、葉書も、ガス会社からの書類も届いているな、と思って回収に出向いた。来てない。片道3時間が無駄になった。すぐさま帰途につく。途中、乗換駅のインド料理屋でカレーを食す。

今回の話題には関係なかった。で、3時間かけて帰宅し、奥地の家がある市町村の郵便局に電話をかけた。私のスマホは通話料ただなのに、ナビダイヤルなもんだからただにならない。で、事情を話すと名簿の管理は他の市町村の郵便局がやってるからそっちにかけろと。ナビダイヤルなもんだからただにならないpart2である。で、事情を話すと、セカンドハウスでも転居届を出さないと届かないという。私が出した葉書は「時間がかかるけど」そのうち「配達先不明」で戻ってくるという。表札出しててもだめなの?値上がり後の高い切手を貼って出したのに?まったくもー。民営化したくせにこういうところはお役所仕事だ。だけど、転居届を出して大丈夫だろうか。現住所宛ての郵便も奥地に転送されやしないだろうか。そこで「旧住所は空欄でいいんですか?」と聞くと「ちょっとお待ちください」。え?すぐに返事ができないの? 結局旧住所は空欄で、という返事だったが手続が確立されているようには思えない。

転送については忌々しい想い出がある。現住所に越してすぐの頃、なんと私宛の郵便が前の住人の引越先に転送されていたのだ。そんなバカなことがあるの?あるのである。あれは、郵政民営化の前だっけ後だっけ。そのことがトラウマになっている。なので、他でも確認しようと思い、近所の郵便局に行って窓口で直に聞いてみた。すると「現住所宛ての郵便が転送されちゃうとまずいですね。だったら、転居届を「居住届」に直して旧住所にはバッテンを付けて出して下さい」とのこと。こちらは電話よりはるかに信用がおけた。分かった、そうする。

そうだ、ガス会社からの書類も戻っちゃってるに違いない。連絡しとこう、と思い、メールで問い合わせると、なんと「○○ガス」は都市ガスでプロパンガスの方は「○○ガス××」だという。そして、「my○○ガス」は都市ガスのサイトで、私が手続をすべきサイトは「○○ガス××myページ」であった(ガス会社違いpart2)。そして、後者はネットの手続だけで完結するという。あらためて手続をして、無事登録が完了した。

さて、そうすると、転居届は当面は必要のないところだが、いつ、どっかの役所が郵便を送るやもしれぬ。とりあえず、転居届を出しておこう。「転居届」を「居住届」に書き換え、旧住所の欄には「セカンドハウスだからなし」と書いたうえに、事情を書いたお手紙までつけて出した。

それでも前記のトラウマのせいで不安である。そうだ、現住所宛てに葉書を出してみよう。で、転送されずに着くかどうか試してみよう。値上がり後の高い切手を貼って。

 

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総理大臣の指名選挙で過半数をとった人がいなかったら

2024-10-28 13:13:40 | 法律

自公過半数割れを受けての某ワイドショーで、上から目線のコメンテーターが、国会での総理大臣の指名について「過半数をとれなくてもいい。一番多く票を取った人が選ばれる」と言っていた。私はわが耳を疑った。総理大臣の指名だって国会の議決である。国会の議決は、もっともハードルの低い普通決議だって過半数が必要である(可否同数のときは議長が決める)。これは、憲法が定めていることである。変だな、と思ったら、別の解説者が「一回目の投票で過半数を得た人がいない場合は、上位2名による決選投票になる」と言った。上位2名による決選投票なら、そこではやはり過半数は必要なのでは?

ここは、人の話を聞くのではなく、根拠条文をあたってみよう。根拠条文を探したがなかなか出てこない。多くの人にとっては根拠条文などどうでもよいのだろうが、そういう態度だと一人がウソをつけば全員が騙されることになる。ようやく見つかった。衆議院規則18条(及び同条が準用する同規則8条)であった。ふむ、それによると、「投票の過半数を得た者を当選人とする。投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする」とある。決選投票について「過半数」と言わずに「多数」と言っている。だが、2名による決選投票の多数と言ったら通常は過半数であろう。過半数ではない多数という事態があるだろうか。決選投票で上位2名以外の名前を書いたら無効になるから、そうした無効票が多ければ、「過半数」でなくても「多数」という事態が起こり得そうである。いずれにせよ、前記のコメンテーターがそこまで理解したうえで「過半数をとれなくてもいい」と言ったかは甚だ疑問である。

そういうことであれば、1回目の指名選挙で最多票を集めた人が総理になるとは限らない。決選投票において、二位以下の陣営が結束して二位の候補に票を集めたら二位の候補が総理大臣になることになる。

これって、結構現実的な話だ。今度の首班選挙で、決選投票になって、野党が一致団結して同じ候補に投票したら政権交代となる。だけど、1回目で三位以下だった政党がみんな決選投票でも自分とこの党首の名前を書いたらそれは無効票になるから、結局、1回目で一位になりそうな与党の候補が当選することになる。

なお、私がどういう事態を望んでいるかいないかは表明しない。政治信条を明らかにしない自由は、憲法19条が保障する思想及び良心の自由に含まれている。だから、人々は、例えば私に踏み絵をさせて政治信条をしゃべらそうとしてはいけないのである(つうか、そもそも、しゃべることがない=政治信条が空っぽだという噂もある)。

なお、前記の条文は、さらに「但し、決選投票を行うべき二人及び当選人を定めるに当り得票数が同じときは、くじでこれを定める」と定めている。くじで総理大臣が決まることもあるとは驚き桃の木山椒の木である。

 

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