働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

労働基準関係法制研究会 厚生労働省が開設

2024年01月12日 | 労働基準法改正
労働基準関係法制研究会
厚生労働省の新研究会(有識者会議)「労働基準関係法制研究会」が開設され、本日(2024年1月12日)公表された。

『労働基準広報』2024年1月1日・11日号(新年特別合併号)新春対談「どうなる今年の労働基準行政」で鈴木英二郎 労働基準局長が「働き方改革関連法について、施行後5年を経過すること、また、『新しい時代の働 き方に関する研究会』の報告書を受けて、法の施行状況や労働時間の動向を分析し、法改正の必要性を含めた具体的な検討に着手したいと考えている」と語っていたが、この言葉どおりに法改正の必要を含めた具体的な検討のために労働基準関係法制研究会を厚生労働省が設立。

「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書
昨年(2023年)10月13日に開催された第15回(最終回)「新しい時代の働き方に関する研究会」で労働基準局長は「1回目に私は、今後の労働基準法を改正する指針になるようなものをつくっていただきたいというふうに申し上げたところでありますけれども、そのとき、我々の中でもこんなものができたらいいなと漠然と思っていたものが、本日文章(報告書)になって見させていただきまして、なるほど、これは具体的にこうやるといいのかと、改めて本当にしっかりとした御提言をいただきましてありがとうございます」と述べています。

また、労働基準局長は「今後、私のほうではこれ(報告書)を法改正の指南書といいますか、マニュアルといいますか、そういったものと考えまして、まずは労働基準法をどうしていくか、それからその他の今、水町構成員(水町勇一郎教授)がおっしゃいました関係の法律をどうしていくか、さらには労働政策全般どうしていくかといったときに、これを横に置いて見させていただきながらいろいろと議論をしていきたいと思っています。これから具体的な制度設計になりますけれども、また引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います」とも発言している。

この報告書の「労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認」(報告書20頁)には、 労働基準法は「事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受ける労働者を対象とし」「労働者が働く場である事業場を単位として規制を適用することで、労働者を保護する法的効果を発揮してきた」が、「一方で、変化する経済社会の中で、フリーランスなどの個人事業主の中には、業務に関する指示や働き方が労働者として働く人と類似している者もみられること、リモートワークが急速に広がるとともに、オフィスによらない事業を行う事業者が出現してきていることなどから、事業場単位で捉えきれない労働者が増加していることなどを考慮すると、『労働者』『事業』『事業場』等の労働基準法制における基本的概念についても、経済社会の変化に応じて在り方を考えていくことが必要である」と記載されている。

第1回「労働基準関係法制研究会」
第1回「労働基準関係法制研究会」は2024年1月23日に開催され、議題は「労働基準関係法制について」。

なお、今日(2024年1月12日)の時点では、開催要綱や構成員名簿などは公表されていない。


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