「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(出入国管理法改正案<入管法改正案>および法務省設置法案)は2018年11月2日に閣議決定されて国会に提出されました。そして、本日(2018年11月13日)、衆議院本会議で審議入りします。
出入国管理法改正案(入管法改正案)および法務省設置法案要綱
*法務省ホームページに公開された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案要綱」の縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に変換して記載しました。また法令には明記しないで法務省令や方針に詳細は委任した箇所は赤字で記載しました。
第1 出入国管理及び難民認定法の一部改正
1 目的に関する規定の整備
法の目的に、本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることを追加すること。(第1条関係)
2 出入国在留管理庁長官の権限に関する規定の整備
出入国在留管理庁の設置に伴い、主任審査官の指定等は、出入国在留管理庁長官が行うこととする等 所要の規定の整備を行うこと。(第2条、第9条、第9条の2、第14条の2、第17条、第19条から第19条の4、第19条の6から第19条の13、第19条の15から第19条の17、第19条の36から第20条、第22条、第22条の4、第23条、第26条、第41条、第50条、第52条、第55条、第59条の2、第61条の2の2、第61条の2の7、第61条の2の12、第61条の2の13、第61条の8から第61条の9関係)
3 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等に関する規定の整備
(1)政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。(第2条の3関係)
(2)法務大臣は、基本方針にのっとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならないものとすること。(第2条の4関係)
4 特定技能雇用契約等に関する規定の整備
(1)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第2条の5第1項、第2項関係)
⑴ 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
⑵ ⑴に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
(2)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第2条の5第3項、第4項関係)
⑴ 所要の基準に適合する特定技能雇用契約(以下「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
⑵ この法律の規定に適合する1号特定技能外国人支援計画(以下「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
(3)特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)が契約により九の登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、(2)(⑵に係る部分に限る。)に適合するものとみなすこと。(第2条の5第5項関係)
(4)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(以下「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならないものとすること。(第2条の5第6項、第7項関係)
(5)1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第2条の5第8項関係)
(6)法務大臣は、(1)、(2)、(4)及び(5)の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとすること。(第2条の5第9項関係)
5 上陸の手続に関する規定の整備
(1)入国審査官は、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人から上陸の申請があったときは、当該外国人については、1号特定技能外国人支援計画がこの法律の規定に適合するものであることも審査しなければならないものとすること。(第7条第1項第2号関係)
(2)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人は、第7条第1項第2号に掲げる条件に適合していることの立証については、在留資格認定証明書をもってしなければならないものとすること。(第7条第2項関係)
(3)特定産業分野(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとし、法務大臣は、この求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとすること。(第7条の2第3項、第4項関係)
(4)法務大臣は、(3)の措置がとられた後、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとることができるものとすること。(第7条の2第5項関係)
6 届出に関する規定の整備
(1)中長期在留者であって、特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者は、契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならないものとすること。(第19条の16第2号関係)
(2)特定技能所属機関は、次の⑴から⑷までのいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならないものとすること。(第19条の18第1項関係)
⑴ 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
⑵ 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
⑶ 4の(3)の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
(3)特定技能所属機関は、(2)の届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならないものとすること。(第19条の18第2項関係)
⑴ 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
⑵ 適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により9の登録援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
7 特定技能所属機関に対する指導及び助言等に関する規定の整備
(1)特定技能所属機関に対する指導及び助言
出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができるものとすること。(第19条の19関係)
⑴ 特定技能雇用契約が所要の基準に適合すること。
⑵ 適合特定技能雇用契約の適正な履行
⑶ 1号特定技能外国人支援計画がこの法律の規定に適合すること。
⑷ 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施
⑸ 特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
(2)報告徴収等
出入国在留管理庁長官は、(1)に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくはその役職員に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に質問若しくは立入検査をさせることができるものとすること。(第19条の20第1項関係)
(3)改善命令等
出入国在留管理庁長官は、(1)に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第19条の21第1項関係)
8 特定技能所属機関による1号特定技能外国人支援等に関する規定の整備
特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならないものとすること。(第19条の22第1項関係)
9 登録支援機関に関する規定の整備
(1)登録支援機関の登録
契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができるものとすること。(第19条の23第1項関係)
(2)登録の実施
出入国在留管理庁長官は、登録の申請があったときは、登録を拒否する場合を除き、登録支援機関登録簿に登録しなければならないものとすること。(第19条の25第1項関係)
(3)登録の拒否
出入国在留管理庁長官は、登録を受けようとする者が登録拒否事由に該当するときなど一定の事由に該当するときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。(第19条の26第1項関係)
(4)支援業務の実施等
⑴ (1)の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならないものとすること。(第19条の30第1項関係)
⑵ 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならないものとすること。(第19条の30第2項関係)
(5)登録の取消し
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が登録取消事由に該当するときは、その登録を取り消すことができるものとすること。(第19条の32第1項関係)
(6)その他
登録の申請、変更の届出、支援業務の休廃止の届出、登録支援機関に対する指導及び助言、登録の抹消、報告又は資料の提出等について所要の規定を設けること。(第19条の24、第19条の27から第19条の29、第19条の31、第19条の33、第19条の34関係)
10 在留資格の変更に関する規定の整備
特定技能の在留資格を有する者については、在留資格の変更に、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含むものとすること。(第20条第1項関係)
11 関係行政機関との関係に関する規定の整備
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとすること。(第61条の7の7関係)
12 罰則等の整備
この法律の規定に違反した者について、所要の罰則規定等を設けること。(第71条の3、第71条の4、第76条の2、第77条の2関係)
13 別表第1の整備
(1)特定技能の項を加え、特定技能の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として次に掲げる活動を定めること。(別表第1の2の表の特定技能の項関係)
「1 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」
(2)家族滞在の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を追加すること。(別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄関係)
14 その他所要の改正を行うこと。
第2 法務省設置法の一部改正
1 法務省の任務のうち出入国の公正な管理に係る部分を「出入国及び外国人の在留の公正な管理」に改めることとすること。(第3条関係)
2 法務省の外局として出入国在留管理庁を置き、同庁の長を出入国在留管理庁長官とすること。(第26条、第27条関係)
3 出入国在留管理庁の任務を次のとおり定めること。(第28条関係)
(1)出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること。
(2)(1)のほか、(1)の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること。
(3)(2)の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとすること。
4 出入国在留管理庁の所掌事務を定めること。(第29条関係)
5 法務省に施設等機関として置かれている入国者収容所を出入国在留管理庁の施設等機関として置くこととすること。(第8条、第13条、第30条関係)
6 法務省に地方支分部局として置かれている地方入国管理局を地方出入国在留管理局とし、出入国在留管理庁の地方支分部局として置くこととすること。(第15条、第21条から第23条、第31条から第33条関係)
7 その他所要の改正を行うこと。
第3 附則
1 この法律の施行期日、経過措置等について定めること。(附則第1条から第5条関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこと。(附則第6条から第16条関係)
3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、特定技能の在留資格に係る制度の在方について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第17条関係)
出入国管理法改正案(入管法改正案)および法務省設置法案要綱
*法務省ホームページに公開された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案要綱」の縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に変換して記載しました。また法令には明記しないで法務省令や方針に詳細は委任した箇所は赤字で記載しました。
第1 出入国管理及び難民認定法の一部改正
1 目的に関する規定の整備
法の目的に、本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることを追加すること。(第1条関係)
2 出入国在留管理庁長官の権限に関する規定の整備
出入国在留管理庁の設置に伴い、主任審査官の指定等は、出入国在留管理庁長官が行うこととする等 所要の規定の整備を行うこと。(第2条、第9条、第9条の2、第14条の2、第17条、第19条から第19条の4、第19条の6から第19条の13、第19条の15から第19条の17、第19条の36から第20条、第22条、第22条の4、第23条、第26条、第41条、第50条、第52条、第55条、第59条の2、第61条の2の2、第61条の2の7、第61条の2の12、第61条の2の13、第61条の8から第61条の9関係)
3 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等に関する規定の整備
(1)政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。(第2条の3関係)
(2)法務大臣は、基本方針にのっとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならないものとすること。(第2条の4関係)
4 特定技能雇用契約等に関する規定の整備
(1)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第2条の5第1項、第2項関係)
⑴ 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
⑵ ⑴に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
(2)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第2条の5第3項、第4項関係)
⑴ 所要の基準に適合する特定技能雇用契約(以下「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
⑵ この法律の規定に適合する1号特定技能外国人支援計画(以下「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
(3)特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)が契約により九の登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、(2)(⑵に係る部分に限る。)に適合するものとみなすこと。(第2条の5第5項関係)
(4)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(以下「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならないものとすること。(第2条の5第6項、第7項関係)
(5)1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。(第2条の5第8項関係)
(6)法務大臣は、(1)、(2)、(4)及び(5)の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとすること。(第2条の5第9項関係)
5 上陸の手続に関する規定の整備
(1)入国審査官は、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人から上陸の申請があったときは、当該外国人については、1号特定技能外国人支援計画がこの法律の規定に適合するものであることも審査しなければならないものとすること。(第7条第1項第2号関係)
(2)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人は、第7条第1項第2号に掲げる条件に適合していることの立証については、在留資格認定証明書をもってしなければならないものとすること。(第7条第2項関係)
(3)特定産業分野(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとし、法務大臣は、この求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとすること。(第7条の2第3項、第4項関係)
(4)法務大臣は、(3)の措置がとられた後、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとることができるものとすること。(第7条の2第5項関係)
6 届出に関する規定の整備
(1)中長期在留者であって、特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者は、契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならないものとすること。(第19条の16第2号関係)
(2)特定技能所属機関は、次の⑴から⑷までのいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならないものとすること。(第19条の18第1項関係)
⑴ 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
⑵ 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
⑶ 4の(3)の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
(3)特定技能所属機関は、(2)の届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならないものとすること。(第19条の18第2項関係)
⑴ 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
⑵ 適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により9の登録援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
7 特定技能所属機関に対する指導及び助言等に関する規定の整備
(1)特定技能所属機関に対する指導及び助言
出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができるものとすること。(第19条の19関係)
⑴ 特定技能雇用契約が所要の基準に適合すること。
⑵ 適合特定技能雇用契約の適正な履行
⑶ 1号特定技能外国人支援計画がこの法律の規定に適合すること。
⑷ 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施
⑸ 特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
(2)報告徴収等
出入国在留管理庁長官は、(1)に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくはその役職員に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に質問若しくは立入検査をさせることができるものとすること。(第19条の20第1項関係)
(3)改善命令等
出入国在留管理庁長官は、(1)に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第19条の21第1項関係)
8 特定技能所属機関による1号特定技能外国人支援等に関する規定の整備
特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならないものとすること。(第19条の22第1項関係)
9 登録支援機関に関する規定の整備
(1)登録支援機関の登録
契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができるものとすること。(第19条の23第1項関係)
(2)登録の実施
出入国在留管理庁長官は、登録の申請があったときは、登録を拒否する場合を除き、登録支援機関登録簿に登録しなければならないものとすること。(第19条の25第1項関係)
(3)登録の拒否
出入国在留管理庁長官は、登録を受けようとする者が登録拒否事由に該当するときなど一定の事由に該当するときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。(第19条の26第1項関係)
(4)支援業務の実施等
⑴ (1)の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならないものとすること。(第19条の30第1項関係)
⑵ 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならないものとすること。(第19条の30第2項関係)
(5)登録の取消し
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が登録取消事由に該当するときは、その登録を取り消すことができるものとすること。(第19条の32第1項関係)
(6)その他
登録の申請、変更の届出、支援業務の休廃止の届出、登録支援機関に対する指導及び助言、登録の抹消、報告又は資料の提出等について所要の規定を設けること。(第19条の24、第19条の27から第19条の29、第19条の31、第19条の33、第19条の34関係)
10 在留資格の変更に関する規定の整備
特定技能の在留資格を有する者については、在留資格の変更に、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含むものとすること。(第20条第1項関係)
11 関係行政機関との関係に関する規定の整備
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとすること。(第61条の7の7関係)
12 罰則等の整備
この法律の規定に違反した者について、所要の罰則規定等を設けること。(第71条の3、第71条の4、第76条の2、第77条の2関係)
13 別表第1の整備
(1)特定技能の項を加え、特定技能の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として次に掲げる活動を定めること。(別表第1の2の表の特定技能の項関係)
「1 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」
(2)家族滞在の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を追加すること。(別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄関係)
14 その他所要の改正を行うこと。
第2 法務省設置法の一部改正
1 法務省の任務のうち出入国の公正な管理に係る部分を「出入国及び外国人の在留の公正な管理」に改めることとすること。(第3条関係)
2 法務省の外局として出入国在留管理庁を置き、同庁の長を出入国在留管理庁長官とすること。(第26条、第27条関係)
3 出入国在留管理庁の任務を次のとおり定めること。(第28条関係)
(1)出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること。
(2)(1)のほか、(1)の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること。
(3)(2)の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとすること。
4 出入国在留管理庁の所掌事務を定めること。(第29条関係)
5 法務省に施設等機関として置かれている入国者収容所を出入国在留管理庁の施設等機関として置くこととすること。(第8条、第13条、第30条関係)
6 法務省に地方支分部局として置かれている地方入国管理局を地方出入国在留管理局とし、出入国在留管理庁の地方支分部局として置くこととすること。(第15条、第21条から第23条、第31条から第33条関係)
7 その他所要の改正を行うこと。
第3 附則
1 この法律の施行期日、経過措置等について定めること。(附則第1条から第5条関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこと。(附則第6条から第16条関係)
3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、特定技能の在留資格に係る制度の在方について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第17条関係)