労働政策審議会・勤労者生活分科会
厚生労働省の第25回「労働政策審議会勤労者生活分科会」(オンライン会議)が、2021年12月3日に開催。議題は「労働者協同組合法の施行について」。
労働政策審議会・勤労者生活分科会(厚生労働省サイト)
労働者協同組合法の施行期日(施行日)
労働者協同組合法の施行期日はだが、労働者協同組合法(一部を除き)公布後2年以内の政令で定める日から施行することとされているが、前回(2021年8月2日)労働政策審議会・勤労者生活分科会で「労働者協同組合法の施行期日を定める政令案要綱について」諮問・答申案が議論された。
諮問には「労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行期日は、令和四年十月一日とすること」と記載されており、つまり労働者協同組合法の施行期日(施行日=実施日)は来年(2022年)10月1日となった
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織。
労働者協同組合の基本原理等
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと(厚生労働省サイトより)
労働者協同組合法について(PDFファイル)
労働者協同組合法 概要(PDFファイル)
厚生労働省の第25回「労働政策審議会勤労者生活分科会」(オンライン会議)が、2021年12月3日に開催。議題は「労働者協同組合法の施行について」。
労働政策審議会・勤労者生活分科会(厚生労働省サイト)
労働者協同組合法の施行期日(施行日)
労働者協同組合法の施行期日はだが、労働者協同組合法(一部を除き)公布後2年以内の政令で定める日から施行することとされているが、前回(2021年8月2日)労働政策審議会・勤労者生活分科会で「労働者協同組合法の施行期日を定める政令案要綱について」諮問・答申案が議論された。
諮問には「労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行期日は、令和四年十月一日とすること」と記載されており、つまり労働者協同組合法の施行期日(施行日=実施日)は来年(2022年)10月1日となった
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織。
労働者協同組合の基本原理等
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと(厚生労働省サイトより)
労働者協同組合法について(PDFファイル)
労働者協同組合法 概要(PDFファイル)