働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

こども家庭庁設置法案 概要と条文(全文)

2022年05月14日 | ブログ管理者ノート
岸田内閣は「こども家庭庁設置法案」および「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」 を今年(2022年)2月25日に閣議決定し、来年(2023年)4月に内閣府外局として「こども家庭庁」を発足することとし、施行期日は同年(2023年)4月1日と法案に明記。

こども政策の推進に係る有識者会議
「こども政策の推進に係る有識者会議」は「『経済財政運営と改革の基本方針2021』(令和3年<2021年>6月18日閣議決定)に基づき、子供を産み育てやすい環境の整備を加速化するとともに、子供の命や安全を守る施策を強化し、子供の視点に立って、子供を巡るさまざまな課題に適切に対応するためのこども政策の方向性について検討を行うため、こども政策の推進に係る有識者会議」(内閣官房サイト)。

「こども政策の推進に係る有識者会議」の第1回会議は2021年(令和3年)9月16日、第2回会議は10月18日、第3回会議は11月8日、第4回会議は11月10日、第5回(最終回)会議は11月19日に開催。

「こども政策の推進に係る有識者会議」(第5回)の配布資料は「こども政策の推進に係る有識者会議報告書(骨子案)」で報告書の取りまとめに向けた議論がされた。

こども政策の推進に係る有識者会議報告書(骨子案)(PDF)

そして、「こども政策の推進に係る有識者会議」報告書は11月29日付で作成されたが、この報告書には特に「こども家庭庁」設置等の意見は見受けられない。

ただし、「こども家庭庁」設置といった文言は見当たらないが、報告書概要には「安定的な財源確保と十分な人員体制の確保」と、また報告書本文には「データ収集・分析能力を向上させ、エビデンスに基づく政策立案を行っていくための国における必要な体制を確保することが必要である」と記載されている。

こども政策の推進に係る有識者会議報告書【概要】(PDF)

こども政策の推進に係る有識者会議報告書(PDF)

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針
岸田内閣は「こども政策の推進に係る有識者会議」報告書が作成された翌月21日(2021年12月21日)、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を閣議決定。

その基本方針には「こどもまんなか社会を目指すための新たな司令塔として、こども家庭庁を創設する」と明記された。

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(PDF)

こども家庭庁設置法案 閣議決定
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を作成した翌年にあたる今年(2022年)2月25日、岸田内閣は「こども家庭庁設置法案」および「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」 を閣議決定し、来年(2023年)4月に内閣府の外局として「こども家庭庁」を発足することとし、施行期日は同年(2023年)4月1日と法案に明記した。

こども家庭庁設置法案 概要
「こども家庭庁設置法案」および「こども家庭庁設置法案の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」の概要、要綱、法律案・理由などは内閣官房のサイトで公開されている。

こども家庭庁設置法案の概要<内閣官房サイトより>
趣旨

こども(心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の 重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の 増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該 任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に 関する事項を定める。

概要
1.内閣府の外局として、こども家庭庁を設置
2.こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする
3.こども家庭庁の所掌事務
⑴ 分担管理事務(自ら実施する事務)
・小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立 案並びに推進
・子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
・こどもの保育及び養護
・こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
・地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進
・こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
・こどもの保健の向上
・こどもの虐待の防止
・いじめの防止等に関する相談の体制など地域における体制の整備
・こどもの権利利益の擁護(他省の所掌に属するものを除く) 等
⑵ 内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)
・こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整
・結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
・子ども・若者育成支援に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
4.資料の提出要求等
・こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとする
5.審議会等及び特別の機関
・こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議する審議会等を設置することにより、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等やその機能を移管
6.施行期日等
・令和5年(2023年)4月1日
・政府は、この法律の施行後5年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする<内閣官房サイトより>


こども家庭庁設置法案 概要(PDF)

こども家庭庁設置法案 要綱(PDF)

こども家庭庁設置法案 法律案・理由(PDF)

こども家庭庁設置法案 国会提出
「こども家庭庁設置法案」および「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」衆議院議案受理年月日は2022年(令和 4年)2月25日、衆議院付託年月日は2022年4月19日、衆議院付託委員会は内閣委員会。そして、昨日(2022年4月13日)衆議院内閣委員会において賛成多数で可決。

東京新聞(デジタル版)は「『こども家庭庁』設置関連法案が(5月)13日に衆院内閣委員会で可決され、今国会で成立する見通しとなったことを受けて、子育て支援などに携わる人からは、歓迎の一方で懸念の声も上がった」(東京新聞『「予算きちんと付くの?」保育関係者ら、歓迎と同時に懸念も 今国会成立の見通しの「こども家庭庁」法案』2022年5月14日配信)と報じた。

こども家庭庁設置法案(提出時)条文(全文)
こども家庭庁設置法案(提出時)条文は内閣官房サイトにもPDFのものがリンクされているが縦書きの条文。内閣官房サイトに対して、衆議院サイトのページに記載されているこども家庭庁設置法案(提出時)条文は横書きとなってるので読みやすい。

こども家庭庁設置法案(提出時法案)<衆議院サイトより>

  目 次
 第一章 総則(第一条)
 第二章 こども家庭庁の設置並びに任務及び所掌事務等
  第一節 こども家庭庁の設置(第二条)
  第二節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等(第三条-第五条)
 第三章 こども家庭庁に置かれる機関
  第一節 審議会等(第六条・第七条)
  第二節 特別の機関(第八条)
 第四章 雑則(第九条)
 附則

   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、こども家庭庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 こども家庭庁の設置並びに任務及び所掌事務等
    第一節 こども家庭庁の設置
 (設置)第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。2 こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。

    第二節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等
 (任務)
第三条 こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、こども家庭庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 こども家庭庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
 (所掌事務)
第四条 こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条第一項の規定による拠出金の徴収に関することを除く。)。
 三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園に関する制度に関すること。
 四 こどもの保育及び養護に関すること。
 五 こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。
 六 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。
 七 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
 八 第四号から前号までに掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。
 九 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 十 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
 十一 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
 十二 こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関することを除く。)。
 十三 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
 十四 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
 十五 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の規定による一時金の支給等に関すること。
 十六 こどもの虐待の防止に関すること。
 十七 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。
 十八 前二号に掲げるもののほか、こどもの権利利益の擁護に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 十九 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
 二十 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
 二十一 前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ども・若者育成支援をいう。次項第三号において同じ。)に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
 二十二 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
 二十三 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
 二十四 こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。
 二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 二十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきこども家庭庁に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、こども家庭庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
 一 こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
 二 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
 三 子ども・若者育成支援に関する事項
3 前二項に定めるもののほか、こども家庭庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 (資料の提出要求等)
第五条 長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

   第三章 こども家庭庁に置かれる機関
    第一節 審議会等
 (設置)
第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法一時金認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
 (こども家庭審議会)
第七条 こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べること。
 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。
  イ 子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項
  ロ こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項
  ハ こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項
  ニ こどもの権利利益の擁護に関する重要事項
 四 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べること。
 五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  イ 児童福祉法
  ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
  ハ 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
  ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
  ホ 子ども・子育て支援法
  ヘ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
2 こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

    第二節 特別の機関
第八条 別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
少子化社会対策会議
少子化社会対策基本法
子ども・若者育成支援推進本部
子ども・若者育成支援推進法
子どもの貧困対策会議
子どもの貧困対策の推進に関する法律

   第四章 雑則
 (官房及び局の数等)
第九条 こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
 (検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    理 由
 こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。<衆議院サイトより>


こども家庭庁設置法案(提出時法案)(衆議院サイト)

こども家庭庁設置法のの施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(提出時法案)(衆議院サイト)

追記:こども家庭庁設置法案 衆議院本会議可決
2022年5月17日、こども家庭庁設置法案は衆議院本会議で賛成多数で可決(法案には、自民、公明の与党と国民民主党などが賛成)。

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