セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、一般的には「相手方の意に反する性的な言動」と定義されています。
また、雇用機会均等法第11条では、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)について、「職場における性的な言動に起因する問題」として、「職場において行われる性的な言動に対する当該労働者(言動を受けた労働者)の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること」、または、「職場において行われる性的な言動により、当該労働者の就業環境が害されること」と規定されています。
職場のセクシュアルハラスメントには、社会的・道義的な問題、雇用管理上の問題、法律上の問題などの側面がありますが、その防止には、セクハラ概念を広く捉えて対応していくことが大切です。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)の種類
雇用機会均等法では、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)を次のように分類しています。
まず対価型セクシュアルハラスメントと分類されるセクハラは、従業員(労働者)の意に反する性的な言動に対する従業員(労働者)の対応(抵抗や拒否等)により、その労働者が解雇、降格、減給等(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等)の不利益を受けること、とされています。
例としては、事務所内において事業者が従業員に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その従業員を解雇すること。
また、出張中の車中において上司が部下の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その部下について不利益な配置転換をすること、などです。
次に環境型セクシュアルハラスメントと分類されるセクハラは、従業員の意に反する性的な言動により従業員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその従業員が就業する上で看過できない程度の支障が生じること、とされています。
例としては、同僚が取引先において従業員にかかわる性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その従業員が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
また、従業員が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その従業員が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
また、雇用機会均等法第11条では、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)について、「職場における性的な言動に起因する問題」として、「職場において行われる性的な言動に対する当該労働者(言動を受けた労働者)の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること」、または、「職場において行われる性的な言動により、当該労働者の就業環境が害されること」と規定されています。
職場のセクシュアルハラスメントには、社会的・道義的な問題、雇用管理上の問題、法律上の問題などの側面がありますが、その防止には、セクハラ概念を広く捉えて対応していくことが大切です。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)の種類
雇用機会均等法では、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)を次のように分類しています。
まず対価型セクシュアルハラスメントと分類されるセクハラは、従業員(労働者)の意に反する性的な言動に対する従業員(労働者)の対応(抵抗や拒否等)により、その労働者が解雇、降格、減給等(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等)の不利益を受けること、とされています。
例としては、事務所内において事業者が従業員に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その従業員を解雇すること。
また、出張中の車中において上司が部下の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その部下について不利益な配置転換をすること、などです。
次に環境型セクシュアルハラスメントと分類されるセクハラは、従業員の意に反する性的な言動により従業員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその従業員が就業する上で看過できない程度の支障が生じること、とされています。
例としては、同僚が取引先において従業員にかかわる性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その従業員が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
また、従業員が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その従業員が苦痛に感じて業務に専念できないこと。