●今日は何の日 12月29日 免田事件(1948年)
◆免田事件(めんだじけん)http://p.tl/3X2y
1948年に起こった初めて死刑判決に対する再審無罪が確定した冤罪事件。
1948年12月30日午前3時頃、熊本県人吉市で祈祷師夫婦(76歳男性・52歳女性)が殺害され、娘2人(14歳と12歳)が重傷を負わされ、現金が盗まれた。現場検証から犯行時刻は12月29日深夜から翌12月30日午前3時の間とされた。翌1949年1月13日、警察は熊本県球磨郡免田町(現あさぎり町)在住の免田栄(当時23歳)を、玄米を盗んだ罪で別件逮捕し、同月16日には殺人容疑で再逮捕した。この3日間余りの間、警察は免田に拷問と脅迫を加え、自白を強要する。同月28日に強盗殺人罪で起訴。免田は第1審の第3回公判で自白は拷問で強要されたものであり、事件当日には特殊飲食店の女性と遊興しておりアリバイがあるとして無罪を主張。
警察はアリバイの捜査を行うが、アリバイ証人に対し「一緒にいたのが翌日」というように証言を誘導させた。また、検察は証拠品である凶器の鉈(なた)、免田が犯行時に着ていて血痕が付着していたとされる法被(はっぴ)・マフラー・ズボンなどを廃棄する。
◆他の死刑冤罪事件
・財田川事件 http://p.tl/NdKm
・島田事件 http://p.tl/Wie3
・松山事件
◆無罪(むざい)http://p.tl/00ya
刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。広義には、一般的な用語として、客観的真実の見地から罪を犯していないことを意味することがある。
日本における狭義の無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段参照。『責任能力が欠落していると判断された場合の「無罪」』も参照のこと)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。
◆冤罪(えんざい)http://p.tl/48Rw
「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣(ぬれぎぬ)」である。
また、その冤罪を被ることを冤罪被害、その冤罪被害を被った対象者を冤罪被害者と呼ぶ。
◆冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件 http://p.tl/p2l6(えんざいじけんおよびえんざいとうたがわれているおもなじけん)
刑事事件で犯人とされた者のうち、再審も含む裁判の結果無罪が確定する、いわゆる冤罪事件に関する一覧である。また、裁判で有罪とされつつも冤罪が疑われている主な事件についても一覧としている。また、冤罪事件とは同時に冤罪被害事件であり、往々にして未解決事件であることを記述しておく。
◆刑事手続(けいじてつづき)http://p.tl/rJkY
犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。
・日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。
事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続
捜査から起訴の過程において、逮捕・勾留がなされることもある。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が開始された場合であり、検察官が捜査を開始した場合には(管轄違いの場合を除き)検察官送致はなされない。
事件発生→警察による捜査→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)
◆証拠(しょうこ)http://p.tl/Yt6z
ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。
◆事実認定(じじつにんてい)http://p.tl/-yGi
裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう。
日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官の自由な心証による。
◆裁判官(さいばんかん、英: judge)http://p.tl/DGW7 司法権を行使して裁判を行う官職にある者。
各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。
裁判官の中には、加害者側の弁護士(刑事事件では検察)と裏で取引をし、常識では考えられないような判決を下したり、被害者に対して著しく不利益な内容の和解を強要する者もいる。これが社会問題となっている。
◆推定無罪(すいていむざい)http://p.tl/7lk_
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。
・定義
狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条等)。広義では、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項等、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、推定無罪と呼ばれるようになった。
この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。
・根拠
日本では、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法第336条は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。 また、適正手続(due process of law)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
に推定無罪の原則(狭義)が含まれると解釈されている。
もっとも、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。
これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。