1月に議会基本条例が施行された。その条例の中に、政治倫理に関することを取り決めることが義務付けられている。そういうわけで、現在議会運営委員会で「議会政治倫理条例」(仮称)の制定に向けて協議を進めている。昨日も、その委員会があった。今回は協議途中でもあるので、どの会派どの議員がという特定はしないが、いくつかの点で住民の皆さんのご意見も聞きたいと思うので書いてみます。
まず、政治倫理審査会の委員構成をどうするかということです。全国的には、「議員のみ」「議員と学識者」「学識者や住民」とおおまかに分けて3パターンだ。ワーキンググループの原案では「議員のみ」だったが、昨日の協議では「学識者と住民」ということで落ち着いている。
次に、その政治倫理審査会に審査を請求できる者・人数の点である。審査請求とは、別に定める「政治倫理基準」に反する疑いがある場合、その事実を調査し認定するためのきっかけである。ちなみに、「政治倫理基準案」には、職員人事への不干渉・2親等以内親族が経営する企業は町の入札を辞退する・町から補助金を受けている団体などの役員を避けることなどである。全国的には、「議員のみ」「議員と住民」「住民のみ」に大別される。ワーキンググループの原案では「複数会派議員で6人以上(議員定数の1/4)」というものだった。私は、「議員には認めない。複数の住民による疑うに足りる証を添えて」と提案した。他の議員からは、「議員にも認めるべきだ」「住民に認めるには、1/50などハードルを高くすべき」との意見が出された。議員は6人なのに住民は(仮に有権者の1/50を要件にすれば)600人ほどの連署が必要となり、「なぜ、議員と住民とでそんなに差をつける必要があるのか。理解できない」という問いに、「議員は選ばれた者なのだからだ。少ない住民で請求権を与えたら大変なことになる」旨の考え方が出された。この点に関しては、疑問である。予算や条例制定には代議制の議会で決める権限を与えられていることはその通りだが、この問題は法的にどうこうではなく政治家の政治倫理に関する事項であるのだから、代議制の理屈を持ち込むべきではない。全国的には「1人の住民」であっても、それを疑うに足りる(要するに噂や勝手な想像ではなく)証拠があれば、審査会に請求できることになっているところが多い。
3つ目は、「資産公開」である。国会議員や府県・政令指定市議員・市町村長は、法律によって公開が義務付けられている。市町村議員にはその法的義務はない。しかし、過去には、市町村レベルの議員でも私腹を肥やすための口利き・収賄・あっせん利得などの事件が発生している。そこで、先進的な市町村議会では、年1回資産公開を義務付けている。内容的には、預貯金・不動産・一定額以上の動産(車など)・ゴルフ会員権・株式など債権・貸付金・借入金などである。もちろん、議員報酬以外に正当な働きによる収入があることは悪ではない。しかし、不自然な収入やリクルート事件のような未公開株の取得などがあれば疑惑がもたれる。資産公開制度は、ある意味疑惑を晴らすためのものでもある。しかし、多くの会派(事実上、共産党以外全部。もう1つの会派は会派意見として盛り込んでいたが、委員会ではこだわらなかった)が、「町会議員は悪いことをしないから必要ない」とか「意味がない」などの理由で反対され、このままでは資産公開制度は倫理条例に盛り込まれないことになる予定だ。
他にもいくつか視点はあるが、昨日の委員会での議論経過から、住民の皆さんにご意見をお聞きしたいことを述べた。
条例案は、まだ作成中ですので、この機会にぜひご意見をお寄せください。また、議会事務局への意見でも結構ですし、みなさんが支持されている議員さんへの問い合わせ・要望でもいいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしています。
最新の画像[もっと見る]
- 精華町議会 全国19位の快挙 5年前
- 精華町議会 全国19位の快挙 5年前
- 精華町議会 全国19位の快挙 5年前
- 自衛隊は「福祉関係」?? 7年前
- 駅の通路が「左側通行に」 7年前
- 駅の通路が「左側通行に」 7年前
- 狭すぎる、鉄道の踏切 7年前
- 鉄道事業者は、交通安全に協力して・・・ほしいものだ 7年前
- 案内板が・・・・ 7年前
- 事実の告知 8年前