NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

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管理組合に追徴課税2700万円(大阪国税局)

2008-09-08 07:52:07 | マンションに関する最新情報

NPO集改センターの伊々田副代表理事からこんなニュース&コメントが届きました。

ご存じでしたか。管理組合にも収益事業としてみなされて課税される場合があります。

それは、共用部分の駐車場を、区分所有者や入居者以外に賃貸して収入を得ている場合です。収益事業とみなされ、普通法人の税率で課税されます。実際に、大阪駅前第一ビルから第四ビルの4棟の管理組合は追徴課税されました。

では、マンションではどうなのでしょうか。国税局は「マンションの入居者以外の者から一台でも料金徴収した場合は収益事業とみなし、課税する」と公表しています。
「入居者」には、同居者・賃借人・・・どこまでを含むのか明確にはしておりませんが、管理組合やコンサルタント等関係者は認識しておく必要があります。

駐車場料以外に、マンションで収益事業として想定されるものには、屋上を携帯電話のアンテナ基地に貸した場合、公告看板収入を得ている場合などは最も目が付けられるものでしょう。

他にも細かいことを言えば、外来者の有料駐車収入、集会室を第三者に有料で貸した場合等・・・・、がありますが、まさかこんなことまでとは誰もが思います。

最近マンションの駐車場も空きが出始めていると聞きます。これを外部に貸すという場合は、課税されることも想定しておく必要があるのかも知れません。この事件は、税務署も税収入が落ち込んでいる中で、大きなものから目をつけたということでしょうが、原則はしっかりと理解しておきましょう。

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