NPO集改センター恒例のフリーセミナーが10月23日(木曜日)午後3時から、建築会館にて開催されます。
マンションでは、管理組合が「主体」となって管理運営を行うことが「適正化法」で求められていますが、そのためには、管理会社との管理委託契約は対等でなければなりません。
国土交通省が平成15年4月に公表した「マンション標準管理委託契約書」(以下「標準」)の内容に基づき、多くの管理会社は契約書を作成し、提示してきます。
ところが、細部をよく見ると「標準」とは内容が違っていたり、都合よく変更されている場合がよくあります。管理組合の「標準」に対する理解が低いことに乗じてのことです。
マンション管理士やコンサルタント等マンションに関係する者が、良きアドバイザーとして管理組合から評価される為には、「標準」の内容を十分に理解しておくことが必要です。
そこで、今回は「マンション標準管理委託契約書」の内容を徹底解説します。
また、委託契約の更新については、管理業者は「マンション管理適正化法」を順守して適法に実施しなければならないのですが、国土交通省が毎年実施している管理業者の立ち入り検査で多くの違法が指摘されています。これについても、このセミナーで法令順守の内容を十分に理解しておきましょう。
年内に「適正化法」の省令が改正されます。これに伴い「マンション標準管理委託契約書」も改正されます。管理費等の収納方式の見直し、収支報告を毎月実施、印鑑通帳の保管体制など、管理会社への業務基準が強化見直しされます。この概要も理解しておきましょう。
テーマ:「マンション標準管理委託契約書」を理解する。
<セミナー内容>
1.マンション標準管理委託契約書の解説
2.管理組合にとって有効な委託契約締結のポイント
3.適法な委託契約の更新手続き
4.適正化法と「マンション標準管理委託契約書」の改正要点
5.質疑・応答
セミナー申し込み締め切りが迫っています。まだの方はお早めにお申し込みください。
申し込み先:集改センター<電話> 06-6943-8383
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*NPO集改センターとはNPO集合住宅改善センターの略称です。