NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

第18回集改塾「これからの集改塾」

2015-10-20 17:06:39 | 集改塾

2015年(平成27年)10月7日

第18回 集改塾 (塾生13名)報告

テーマ「これからの集改塾」

集改センターは、10月7日(水曜日、午後7時~8時30分)、18回目の集改塾を開催しました。

この日は、これまでの集改塾を振り返り、これからの集改塾を初心に帰っての座談会でした。

< 塾生(徳田保 ダイワテック㈱)の声 > 

今回は、集改塾を振り返ってもう一度スタートラインに立つ。というような意味合いの会になりました。新しく参加者も増えてきたことによる集改塾のアンケートの再提出の連絡等があり、再度自己紹介をする運びとなりました。

 それぞれが自己紹介をして、最後に松山先生から自己紹介を兼ねて集改塾を開くきっかけのお話がありました。改修業界に携わった松山先生は、

・       改修業の業界の技術力が低い。

・       改修業に関わる人が勉強をしていない、勉強する気がない。

ということを感じていたということです。

 そこで「改修業に関わる人に勉強する機会を作りたい」という思いがあり、出来る事はないかということで、集改センターの賛助会員の方に勉強する機会として私塾である「集改塾」を開くに至ったということでした。

 

「これからの集改塾」今までの集会塾では、松山先生の思いや経験から、私たちに伝えておきたいこと。さらにはよくおっしゃっている「技術屋になれ」ということにつながる勉強や資料配布、セミナーの開催、松山先生や㈱カシワバラコーポレーション白石氏の発信での各自の失敗例や事例の発表の機会をいただき、講習を行ったりしてきました。しかし、集改塾もこのままのスタイルで行っていくのではなく、

・       業者間の垣根を越えて意見交換等して欲しい。

・       集改塾を自分たちで盛り上げて、意味のある会にしていってほしい。その為にやってほしいテーマや、必要なメーカーの講習等もリクエストして欲しい。

などの、「これからの集改塾はこうしていきたい」ということもよくおっしゃっています。

 

 そんな話の折、㈱幸和の山野さんから「マンション計画修繕工事のトラブルと対策」という本の紹介がありました。良い本があったのでとの紹介で、良い刺激になりました。

 そしてトラブルということでは、㈱カシワバラコーポレーションの白石氏が最近あった失敗例を紹介してくれました。この流れを、話を聞きながら感じたことが、

・自分達から意見が挙がる(本の紹介)→失敗という項目がテーマになる→ならばこんな事があったと声が挙がる。(白石さんの話)→皆が問題について考える。(勉強になる)

となっていました。聞いていて面白かったし、勉強になったし、何より松山先生の望んでいる集改塾の形に近い内容だったのではないかと感じました。

また失敗事例についても、「事故を防ぐか?良い仕事を取るか?費用の問題・人の問題」など、深く考えさせられる良い事例(失敗なんでホントは悪いんですが)だと思いました。個人的には失敗例の資料を会社内に回覧したいと思いました。

 これからはもっと自分も、白石さんや山野さんのように意見を出し、「こんなことがしたい」とリクエストしていきたいです。私としては、自分たちで盛り上げる集改塾に一歩近づいたのではないかと感じた回でした。


 

< 塾長の声 >

 常に新たな気持ちでこの塾に参加していただきたいですね。そしてそんな魅力ある塾に育てなければと思う一日でした。

以上。

 


集改センター第132回 スキルアップセミナーの 報 告

2015-10-20 16:56:22 | スキルアップセミナー

集改センター恒例の第132回 スキルアップセミナーの報 告をします。

開催日:2015年(平成27年)10月7日(水)

テーマ:「九鬼弁護士のブログから/ここが聞きたい」

講 師:九鬼 正光(弁護士 集改センター正会員)

 

<セミナー概要>

■ベランダ喫煙は規約で禁止できるか

健康増進法、受動喫煙の防止等関係法令についての説明と、ペット禁止と喫煙禁止の違いとは。

ペットは規約で禁止でき、拘束力がある。喫煙自体はマナーの問題となりペットと同じ規制は出来ないだろう。ただし、ベランダ喫煙行為が不法行為として損害賠償を認めた裁判事例があります。程度の問題と思われる。結論として、細則で廊下、階段、エレベータ等共用部分での喫煙禁止を規定するのは、公共施設窓での受動喫煙防止の趣旨に沿うものと思われる。

■滞納者の公表は違法か

理事会では、部屋番号だけにした方が良いと思われる。管理費の支払いは管理組合つまり区分所有者全員との約束になる。従って、区分所有者全員に知る権利もある。個人情報保護法は適用されない。

総会議事録も氏名を伏せて部屋番号だけの記載でも、裁判所は受け付けてくれる。訴状には氏名(被告)の記載は当然必要となる。

■役員報酬の是非

役員報酬を制度化する管理組合は増加傾向にある。決め方も様々。月いくら、理事会出席1回いくら。

理事活動はパートタイムではない。1回いくらはおかしい。出席者と欠席者の差別化で議論される。

報酬に税金はつくのか。会社務めで給与所得のみの方の場合、年間20万円未満の雑所得は申告義務がないので納税は不要。

■まとめ

管理組合で良く議論される「喫煙」「滞納」「役員報酬」について、様々な視点から議論され大変参考になりました。視点が変わると、考えも変わります。管理組合では声の大きい人の意見に引っ張られがちですが、多くの視点をもつことが大事なことが良く分かりました。

今後も、専門家を交えての議論を深めていきたいと思います。

 

~ 次回予告:第133回スキルアップセミナー 11月4日(水)午後3時から ~

テーマ:「改修工事における電気設備のリニューアル提案と危険回避」

講 師:中野 友也(集改センター正会員、電気設備技術者)

高齢化マンションの電気設備の提案・新規入居を考えたマンション改修・設備導入にあたり事前対応。事前に各作業工程における予測・改修現場でも電気設備の危険個所・電気設備との賢い付き合い方。<奮ってご参加ください。>