マンション組合員が管理組合に疑いをもって「会計帳簿」や「組合員名簿」の閲覧請求をしてきました。さてどのように対処しますか。
<マンション標準管理規約>
(帳票類の作成、保管)
第64条
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
<東京地裁判決(平成21年3月23日)の概要>
税理士である組合員Aが、上記の管理規約を根拠に「会計帳簿」「組合員名簿」等相当量の閲覧と謄写を求めてきたが、管理組合に拒否されたために提訴。
裁判所は、Aの請求を一部認めました。
その内容は、組合員名簿について、住所、電話番号を含む閲覧を認めるかを、本人個別に同意を取り、同意する組合員については、名簿を閲覧させなければならない。としましたが、会計帳簿の全般的閲覧は認めませんでした。
閲覧請求の当否を判断する基準について、裁判所は、以下のように説明しています。
1.
管理規約は、管理組合に監事を置くこととし、組合の財産状況等の全般的調査の権限と義務とを監事の役割としており、組合員一般に会計帳簿等に関する全般的調査、監査権限を認める趣旨の規定はない。
2.
各組合員には、監事になり代わって調査、監査する包括的監査請求権はなく、相応の具体的理由がある場合は、その関連性のある書類に限定した範囲において閲覧を求めることができる。
<マンション管理士の独り言> 監事の会計監査は信頼できるのか。
総会で選任され、組合員の信託を受けた監事さんの責任は重いものがありますね。
しかし会計監査については専門家でもなく、管理会社からの説明を受けて監査終了とする管理組合が普通ではないでしょうか。
それが問題だ!・・・と主張するのなら、公認会計士や税理士等の専門家に「第三者監査」を依頼するしかありません。
管理組合の活動は、「ウエルカム」と「性善説」を基本とするコミュニティの形成で成り立っています。これに反旗を掲げ、重箱の隅をつつく組合員がときどき居ます。
人間国宝の、故「柳家小さん」師匠(あの、まん丸こ~い顔の五代目)の話です。
~ わたしゃ重箱の隅をつつくのがいやでねえ! だから、好物の「うな重」は「丼」に入れてもらいます。これで万事、ま~るくおさまりますねえ ~
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