無関心”な区分所有者に苦言!と厳しい判決!
自主管理の管理組合(40戸)で役員の成り手がいない。総会に出席する者がわずか。
このような状況で、約10年間、同じ者がしかたなく、理事長、副理事長、会計理事を務めてきたそうです。
会計理事は、印鑑、預金通帳を保管しており、数年にわたり、管理組合の金銭を着服。
預金残高証明書を偽造してごまかしてきたがついに明るみに。
横領罪で3年服役したが返済能力がない為、管理組合は、当時の理事長や監事に4,500万円の損害賠償を提訴。判決は、450万円を支払え!でした。
「理事長は、通帳をチェックすれば簡単に分かったはず。賠償責任はある。しかし、区分所有者の無関心が、このよう事件の最大の要因と認められる。」裁判所は、損害の90%を区分所有者の責任と指摘しました。
役員の成り手がいない! 総会の出席が低迷! 他人まかせ!
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第4条で、
①管理組合に、適正な管理を行う努力義務。
②区分所有者に、管理組合の一員としての役割を果たす義務。
を課しています。
無関心では済まされません。“無責任”と言うべきです。