集改センターの枝副代表から「大阪ガスコミュニティライフ業務停止45日」(その2)として 記事の案内がありましたので、ご報告します。
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大阪ガスコミュニティライフ業務停止45日(その2)
前回の報道に続き、大阪ガスコミュニティライフ不祥事について
マンション管理新聞
(2015年4月25日・5月5日合併、第971号)
をご紹介します。
管理会社は、マンションの管理事務所で通帳を保管、管理員が通帳を取り扱っていたことから、不祥事が発生しています。
最近では、管理会社は、
・マンション管理事務所での現金出納は行わない。
・通帳は管理会社(本社・支店等)で保管する。
・通帳はフロント等の担当者には取扱わせない。
・出金(支払い)は本社・支店の会計担当が行う。
・通帳は管理職が管理し、出金のつど確認する。
などの対策を講じております。
大阪ガスCLは、現場任せのひどい管理体制から、このような不祥事となったものです。
さて、管理会社の横領事件では、管理会社が弁償しており、管理組合の被害は収まっています。
一方、管理組合の役員が横領した事件では被害を受けた金銭は戻ってきません。
マンション管理適正化法では、管理組合の銀行印を管理会社が保管することを厳しく 禁じておりますが、管理組合の保管体制は大丈夫でしょうか。
通帳は管理会社に預けたているので、印鑑だけで預金の払い戻しを受けることはできません。
しかし、通帳は紛失を理由に再発行できます。
これを利用して、理事長の横領事件も発生しております。
NPO集改センターでは、管理組合役員の印鑑保管や出金手続きをルール化した細則の制定をお勧めしております。