マンションが抱える問題は多岐にわたりますが、それを助ける制度としてマンション管理士という資格者がいます。
マンション管理士はマンション管理適正化法の施行時にできた資格です。
マンション管理士は弁護士や税理士のように独占業務が法律で定められていない、いわゆる名称独占の資格となっています。
つまり、資格を持っていたからと言ってその人しかできない業務はないということです。
逆に言うと資格を持っていなくてもマンション管理士の一般的に行っている業務はできることになります。
実際にマンション管理士の資格を持っていても実務経験が不足している為、実際に管理組合の相談に乗ることができない人も多いように感じます。
マンション管理適正化法が施行されてから久しいですが、未だにマンション管理士が社会的地位を得ることができていない(と考えられる)のは、管理組合に価値を提供できる能力のある人が少ないということだと思われます。
管理会社とは違った立場で管理組合に接することができるマンション管理士はうまく活用すれば管理組合運営の良い仕組みとなってスムーズに管理運営ができます。
しかし、仕組みと考えず場当たり的な活用は効果は半減すると考えられます。
管理士側のスキルと管理組合側の理解の両方が大切ではないでしょうか。