上東区 保健環境通信

上東区における、健康増進活動、資源リサイクルやゴミ問題への取り組み状況等を、できるだけリアルタイムでお知らせします。

2019.1.27(日) 区内某ゴミステーションの実態

2019-01-28 23:14:04 | 保健環境
2019.1.27(日) 区内某ゴミステーションの実態
最近「ゴミの出し方に異変あり」との相談があり、ウォッチすることにした。
「燃えるゴミ」の袋に不燃物であるアルミ缶が入っているものなど分別不適、
収集日が金曜日の「不燃ガラス」が、水曜日に出されていたり、
「不燃金物」が金曜日に出されている事例を確認。

この写真の事例は、オイル処理剤が購入時の状態(ダンボールに入れたものをレジ袋に入れた状態)
でゴミステーションに置かれていた。
これら全体を「燃えるゴミ」の袋に入れておけば、収集してもらえたと思われるが、
この状態では無理である。

もっとも、この写真の場合、例の赤札が貼付されていないので、ゴミ収集車が来た後で出した可能性もある。

さらに、これは1月27日(日)の写真である。
土曜の夜から日曜の朝にかけて置いたと思われるゴミ袋が二つ。

ゴミカバーネットを外してみると、こんなものが・・・。


※ゴミステーションの利用法やゴミ出しマナーを知らないのか、知っていても無視なのか、出した当人に確認したい
ところであるが監視カメラはない、四六時中見張っていることなぞ到底できないので、残念ながらまだ聞けてはいない。

このような問題が発生するのは、周辺に新住民が移住してきたときである。
新住民が区などの住民自治組織に入ってくれれば、回覧などによる注意喚起で解決できるのであるが、未加入なら
そうもいかない。
ゴミステーションに啓発看板でも掲示してみようかと考えている。
以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019.1.27(日) リサイクルステーション管理日誌

2019-01-27 21:49:34 | 保健環境
2019.1.27(日) リサイクルステーション管理日誌

<共通>
・エコキャップ回収
・掃き掃除
・空きびんや空き缶を持ち込むのに使ったと思われるプラスチック製の袋類を回収
 →汚れの目立つ袋が多いので全て燃えるゴミとして処分

<第一>
・こんなものが、「回収できないもの」として外に出されていた。


そこで、ちょこっと開けてみたら、何やら見覚えのあるものが出てきた。

これは従来第三リサイクルステーションに出されていたものとそっくりである。
アルミ製の中蓋を折って、空きビンに入れ、プラスチック製の蓋をを閉めた状態のワンカップが二本、
コンビニのレジ袋に入れた状態で、空きびんのコンテナ-に入っていたものである。
「分別されていない状態」だから回収しない、と何回表示しても残念ながら、持ち帰らないし、持ち込み方法が改まる気配はない。
このまま置いていても、汚い、目障りなだけ、しかも数が増えるだけである。
そんな訳で、この手の持込不適物に遭遇したら、サッサと分別作業をすることに決めていた。

処分法:ビンだけリサイクルステーションに戻し、アルミの中蓋は不燃金物で、プラスチック製の蓋は「プラ」で
レジ袋は汚れているので燃えるゴミとしてそれぞれ処分。

<第二>
・汚れたダンボールが、赤札を貼られ外に出されていた。

処分法:燃えるゴミとして処分するしかないでしょう。
このまま置いておくと、強風により移動するおそれあるため即、ゴミ袋へ。

<第三>
・「回収品目に非ず」「中身が入っている」「汚れている」にチェックの入った持込不適物が。

第三リサイクルステーションにはよく持ち込まれるブツである。
中をあらためると、こんな状態。

普段なら、見苦しいので片付けてしまうところであるが、今日は別件の用事あるため、1週間ほどこのままにして
様子を見ることにした。
まず出した本人が持ち帰ることはないが。

※使い捨て容器(ワンウェイ容器)に頼った物流システムは、リターナブル容器による物流システムより低コスト
なのだろうか。リターナブル容器は、容器の回収にはじまり、洗浄や保管、戻しのための輸送コストなどワンウェイ容器
にはない負担がある。
しかしワンウェイ容器にも、容器代に加え回収や廃棄、輸送やリサイクルのコストは存在する。
リサイクルのコストは製造者が負担するにしても、回収や輸送、廃棄のコストは自治体負担である。

一見、ワンウェイ容器の方が低コストのように思われるかもしれないが、自治体負担分も含めた流通量単位当たりの物流
コストはどちらが低コストかは不明である。
しかし、どちらが持続可能性が高いかは明らかである。
リターナブル容器になれば、リサイクルステーションでゴミに悩まされることもないし、ゴミの量も随分と減るだろう。
以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019.01.20 リサイクルステーション管理日誌

2019-01-20 15:44:02 | 保健環境
2019.01.20 リサイクルステーション管理日誌

<共通>
・久しぶりの雨、ちょうど作業中に雨に降られた。作業が終わったところで雨も止んだ。
 普通なら「忌々しい」と思うところであるが、待ちに待ったせいか慈雨と感じた。
・エコキャップ回収
・持込物の整理整頓、清掃実施。
・今回は、カン・ビンコーナーにある大型袋内の片付けを行った。
 (空き缶、空きびんを運び込むのに使ったと思われるレジ袋、ビンに付いていたいたキャップ類、
 納めるところを間違えたキャップ、ラベル付きのペットボトル、分別されていないゴミが入った
 燃えるゴミ用のゴミ袋、等が45リットルの袋に満杯状態)


<第三>
・ダンボール 軽トラ2.5台分 収納
・ミックスしコーナー 整理整頓
 (手前の箱、上の箱がそれぞれ満杯状態のため、手前のものは奥へ、
 上の箱は下にするなど、後から来た人が簡単に納められるよう整理整頓)
・古着コーナにぬいぐるみの人形が2体、ゴミ袋に入れるには気が引けたのでそのまま。
 回収業者さんが赤札を付けて、外に排除したところで片付ける予定。
・牛乳パックのコンテナに、ドリンクカップが蓋つき、ストロー付きの状態のものが2ケ。
 (飲み終わったところに、リサイクルステーションがあったので置いて行った、そんな
 ところであろう。道端に転がさないことだけは褒めてあげたい。できたら買ったところで
 消費する、あるいは容器は家に持ち帰ってもらいたい)
・その他色の同じビンが大量(2ケース)に置いてあった。
 (一度にこんなに出されると、他の人が置けなくなってしまうので、ステーションの
 キャパシティも考えて持ち込みをお願いしたい)

※公共マナーの基本は3っつ、「汚さない、占有しない、騒がない」。
人間関係を良好に保つうえでも、身につけておきたい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019.01.19 食に関する報道から 1

2019-01-19 13:04:51 | 安全
2019.01.19 食に関する報道から 1


「ゲノム編集」食品について、遺伝子切断手法は届出で認める。
届け出は「義務」ではないが、消費者の不安に配慮して届出ない場合は、食品の公表などの行政指導を行う方針。

厚生労働省「薬事・賞品衛生審議会」の「新開発品調査部会」は17日、「ゲノム編集」技術を利用した野菜や魚
などの食品について、「遺伝子を切断する手法」を用いた場合は、安全性審査の対象外とし、
届出だけで販売を認める報告書案をまとめた。
ゲノム編集食品は年内に流通が始まる可能性があり、厚労省は今夏にも届け出制を導入したい考え。
今後、消費者庁も表示方法のあり方について検討を急ぐ。

「ゲノム編集」とは:
遺伝子の一部を切断するだけの方法と、外部から別の遺伝子を組み入れる方法がある。
新たに組み入れる場合は食品衛生法に基づき安全性の評価を行わなければならない。
しかし、切断の場合は審査の対象外とし、企業などの開発者は国に届け出ることを求めるとしている。

「遺伝子組み換え農作物」ついては
・食品としての安全性は、「食品衛生法」「食品安全基本法」で
・資料としての安全性は、「飼料安全法」「食品安全基本法」で
・生物多様性への影響への配慮は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
(通称 カルタヘナ法)
に基づき、全てについて問題のないもののみが、輸入、流通、栽培等ができるとされている。

※当初は、「届出の義務化」で議論していたが、「人に健康被害が生じる危険性が報告されていない」
ことを理由に、現時点での導入は見送った。とのことである。
が、本当に害はないのか、人間への影響だけでなく、他の生物や生物多様性環境に影響はないのか、
ウォッチングして行きたい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019.01.14 リサイクルstと容器包装リサイクル法の関係

2019-01-17 23:12:44 | 保健環境
2019.01.14 リサイクルstと容器包装リサイクル法の関係

★容器包装リサイクル法の目的とは、

(目的)
第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得
られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃
棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効
な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること
を目的とする。

これを噛み砕いて表現すると、
「容器包装リサイクル法(以下容リ法)は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を
リサイクルことにより、ごみの減量と資源の有効活用を図るものとする」
といったところでしょうか。

★リサイクルに関わるコスト負担は

(再商品化に要する費用の価格への反映)
第三十四条 国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るため
に再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかん
がみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容につい
て、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければな
らない。

簡単に言うと、コストは事業者の商品価格に上乗せするとあるので、最終的には消費者が負担することになる。
リサイクルのための分別収集は市町村の責任であるから、分別収集コストも消費者が負担していることになる。

★海洋におけるプラ汚染が深刻化する中、発生抑制、再使用拡大への取り組みは

消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化とい
う新しい役割分担の下にリサイクルを進めるシステムとして、平成7年6月に
容器包装リサイクル法が制定された。また、平成18年6月に成立・公布した改
正容器包装リサイクル法に基づき、リサイクルより優先されるべき発生抑制
(リデュース)、再使用(リユース)を更に推進し
、すべての関係者の協働を
図り、社会全体のコストを低減することにより、容器包装廃棄物の3Rについ
て、一層の推進を図ることとされた。

具体的には小売業に対し省令で、次のような方策を指示して使用の低減を図るとしている。

一 商品の販売に際しては、消費者にその用いる容器包装を有償で提供すること、消費
者が商品を購入する際にその用いる容器包装を使用しないように誘引するための手段
として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用
が可能な買物袋等を提供すること、その用いる容器包装の使用について消費者の意思
を確認することその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排
出の抑制を促進すること。
二 薄肉化又は軽量化された容器包装を用いること、商品に応じて適切な寸法の容器包
装を用いること、商品の量り売りを行うこと、簡易包装化を推進することその他の措
置を講ずることにより、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。

容リ法関連ではこの程度しかない。

★容リ法における、分別収集の対象となる容器包装廃棄物とは、

分別収集の対象となる容器包装廃棄物は、以下のうちから市町村が選択できることとなっている。

[1]無色のガラス製容器 (無色ガラスビン)
[2]茶色のガラス製容器 (茶色ガラスビン)
[3]その他の色のガラス製容器 (その他の色のガラスビン)

[4]紙製容器包装([9]及び[10]を除く。ミックス紙として収集)

[5]ペットボトル
[6]ペットボトル以外のプラスチック製容器包装 (その他プラ)

[7]スチール製容器 (飲料用スチール缶)
[8]アルミ製容器 (飲料用アルミ缶)
 
[9]段ボール製容器 (ダンボール)

[10]飲料用紙製容器器包装( 牛乳パック等)

上記が当市におけるリサイクルステーションに出せるものとなっている。
(但し例外あり、[6]ペットボトル以外のプラスチック製容器包装だけが、「その他プラ」として火曜日に
ゴミステーションに出すことになっている)

別の言い方をすると、容リ法対象品以外は、リサイクルステーションには出せない、ということになる。
繰り返しになるが、「プラ」は容リ法の対象品ではあるが、火曜日ゴミステーションに出して下さい。
リサイクルステーション持込不適物ですのでご注意を!
以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする