2013.9/17~9/22 行動記録
行事対応:
9/20(金):平成25年度共同募金運動実施打合せ会
区内業務:
・発電記録 :9 /20(金)、累計発電電力量が2000kwh超過。
(発電開始から7ヶ月目にして、26年度借金返済金の目途がたった。
県内は、農家や水道管理者は晴天続きの空を見上げてやきもきだったと思うが、太陽光発電はありがたいことに順調そのものだ。)
9/16(月):・ブログメンテ
9/20(金):・育心寮北側窓のメンテ
(オダレとサッシの隙間にパテ詰め、パテ保護のためアルミテープ貼付)
・葬儀対応(通夜)
9/21(土):・葬儀対応(告別式)
9/22(日):・ダンボール回収(軽トラ×0.5)
・防災士養成講座案内配布
・災害時要援護者支援関係作業
9/20 共同募金活動に関する打合せに出席した。
区は、山梨県共同募金会甲州市市会(会長は市長)からの依頼に基づき、区内の各戸に募金をお願いすることになる。
お願いするからには、「共同募金とはなんぞや」等の質問に答えられなければならない。
「なんに使うかわからないけど、とにかくお願いします」では、財布の紐をゆるめてもらうことは困難だからだ。
私なりに勉強したことを書き留めておきたいと思う。
区で扱う募金関係は全部で4件。
これら全て法律により、募金から使途などのルールが決められている。
「緑の募金」は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」16~23条に、
「日本赤十字社社費募集」は、「日本赤十字社法」11~15条に、
「社会福祉協議会一般会費」は、「社会福祉法」109~111条に、
「共同募金」は、「社会福祉法」112~124条にそれぞれ依拠していると言った具合だ。
「社協会費」は行政によって金額が異なるが、他は全国一律だ。
「共同募金」はその目的を、112条で次のように謳っている。
この法律において「共同募金」とは、
都道府県の区域を単位として、
毎年1回、
厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、
その区域内における地域福祉の推進を図るため、
その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者
(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)
に配分することを目的とするものをいう。
現状は、市町村で集めた募金を県に集約し、配分委員会により申請のあった事業を審査して配分決定をするとのことだ。
一般的に集めた募金の7割以上は配分金として集めた市町村に帰って来るとのこと。
ちなみにわが市の場合は、23年度募金額に対する配分額の比率は、10割を上回っていた。
24年度も同様だ。
集めた金額より配分額が大きいということは、他市町村から有難くも頂いたことになる。
(貯蓄分から配分を受けているとも考えられる)
わが区においても共同募金にはお世話になっている。
育心寮の老朽化した会議用机10数脚をリニューアルできたのも共同募金配分のおかげ。
各種集会で活躍する拡声器も2年前、配分金で購入したものだ。
このように共同募金の助け合いの精神により区も恩恵を受けている。
ならば互助の心をもって、募金に協力をしたいと思う。
なお、共同募金の事務局は社会福祉協議会である。
「よくわからない」と言われる社協であるが、情報開示は以前と比べて進んでいると思う。
例えば、一般的な「知りたい情報」である
①事業内容の実態
②予算・決算書
③行政からの助成金
④会費収入
⑤積立金
⑥広報(紙・ホームページ)の経費・内容・配布方法など
⑦人件費の割合
⑧組織率(会員世帯数/住民世帯数)など
⑨職員の人数、給与、採用方法、行政関係者の有無
のうち①~⑧は、甲州市HP、社協HPやHP内にある「社協だより」等からリアルタイムで把握することができる。
⑨はよくわからないが、今後の情報開放に期待したい。
(HPに職員採用試験案内が載っていた。)
ところで、募金に際して大切なことは任意性の確保である。
組費の中に織り込んで、一律集金することは避けてもらいたい。
「知らない間に募金協力をしていた」、
あるいは
「今回はこの募金はパスしたいけど、組長の仕事が煩雑になってしまう。パスを申し出にくい」、
なんてことになりかねないからだ。
任意性を確保しやすくする目的もあって、23年に「区費納入表」を導入した。
協力できない募金額を除いた組費、即ち各戸で異なる組費を集金しやすいよう配慮した積りだ。
組費集金の際は、是非ご配慮を頂きたい。
行事対応:
9/20(金):平成25年度共同募金運動実施打合せ会
区内業務:
・発電記録 :9 /20(金)、累計発電電力量が2000kwh超過。
(発電開始から7ヶ月目にして、26年度借金返済金の目途がたった。
県内は、農家や水道管理者は晴天続きの空を見上げてやきもきだったと思うが、太陽光発電はありがたいことに順調そのものだ。)
9/16(月):・ブログメンテ
9/20(金):・育心寮北側窓のメンテ
(オダレとサッシの隙間にパテ詰め、パテ保護のためアルミテープ貼付)
・葬儀対応(通夜)
9/21(土):・葬儀対応(告別式)
9/22(日):・ダンボール回収(軽トラ×0.5)
・防災士養成講座案内配布
・災害時要援護者支援関係作業
9/20 共同募金活動に関する打合せに出席した。
区は、山梨県共同募金会甲州市市会(会長は市長)からの依頼に基づき、区内の各戸に募金をお願いすることになる。
お願いするからには、「共同募金とはなんぞや」等の質問に答えられなければならない。
「なんに使うかわからないけど、とにかくお願いします」では、財布の紐をゆるめてもらうことは困難だからだ。
私なりに勉強したことを書き留めておきたいと思う。
区で扱う募金関係は全部で4件。
これら全て法律により、募金から使途などのルールが決められている。
「緑の募金」は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」16~23条に、
「日本赤十字社社費募集」は、「日本赤十字社法」11~15条に、
「社会福祉協議会一般会費」は、「社会福祉法」109~111条に、
「共同募金」は、「社会福祉法」112~124条にそれぞれ依拠していると言った具合だ。
「社協会費」は行政によって金額が異なるが、他は全国一律だ。
「共同募金」はその目的を、112条で次のように謳っている。
この法律において「共同募金」とは、
都道府県の区域を単位として、
毎年1回、
厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、
その区域内における地域福祉の推進を図るため、
その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者
(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)
に配分することを目的とするものをいう。
現状は、市町村で集めた募金を県に集約し、配分委員会により申請のあった事業を審査して配分決定をするとのことだ。
一般的に集めた募金の7割以上は配分金として集めた市町村に帰って来るとのこと。
ちなみにわが市の場合は、23年度募金額に対する配分額の比率は、10割を上回っていた。
24年度も同様だ。
集めた金額より配分額が大きいということは、他市町村から有難くも頂いたことになる。
(貯蓄分から配分を受けているとも考えられる)
わが区においても共同募金にはお世話になっている。
育心寮の老朽化した会議用机10数脚をリニューアルできたのも共同募金配分のおかげ。
各種集会で活躍する拡声器も2年前、配分金で購入したものだ。
このように共同募金の助け合いの精神により区も恩恵を受けている。
ならば互助の心をもって、募金に協力をしたいと思う。
なお、共同募金の事務局は社会福祉協議会である。
「よくわからない」と言われる社協であるが、情報開示は以前と比べて進んでいると思う。
例えば、一般的な「知りたい情報」である
①事業内容の実態
②予算・決算書
③行政からの助成金
④会費収入
⑤積立金
⑥広報(紙・ホームページ)の経費・内容・配布方法など
⑦人件費の割合
⑧組織率(会員世帯数/住民世帯数)など
⑨職員の人数、給与、採用方法、行政関係者の有無
のうち①~⑧は、甲州市HP、社協HPやHP内にある「社協だより」等からリアルタイムで把握することができる。
⑨はよくわからないが、今後の情報開放に期待したい。
(HPに職員採用試験案内が載っていた。)
ところで、募金に際して大切なことは任意性の確保である。
組費の中に織り込んで、一律集金することは避けてもらいたい。
「知らない間に募金協力をしていた」、
あるいは
「今回はこの募金はパスしたいけど、組長の仕事が煩雑になってしまう。パスを申し出にくい」、
なんてことになりかねないからだ。
任意性を確保しやすくする目的もあって、23年に「区費納入表」を導入した。
協力できない募金額を除いた組費、即ち各戸で異なる組費を集金しやすいよう配慮した積りだ。
組費集金の際は、是非ご配慮を頂きたい。