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(朝日新聞社説)イラク日報隠蔽疑惑 安保政策の土台が崩れる

2018-04-13 11:35:41 | 政治

>国民の幅広い理解を必要とする9条論議などできないということを、首相は肝に銘じるべきだ。<

んんんつ、他に何か?
朝日新聞が、何処まで真相に迫ったか?  改善の方向は?  憲法9条改正改正を断念せよ、が方針案と理解した。
朝日新聞が、残念無念と感じている事は、財務省が改ざんと言う事態なのに、組織的隠蔽と言わざるを得ないが、
その事実が提示できたか疑問である?  その現象が、国会答弁の軽視と言う言葉に凝縮されている。

朝日新聞お得意の文民統制に関する言葉が、少なめなのも不興である。

>国会や国民を欺く重大な背信行為であり、シビリアンコントロール(文民統制)の不全は目を覆うばかりだ。<

>文民統制が機能しているのか、多くの国民に疑念を抱かせた今回の問題は、
 自衛隊の活動の舞台を拡大してきた安倍政権の安全保障政策の土台を崩すものでもある。<


殊に、安倍政権の安全保障政策の土台を崩すものである。と言う言葉には、変であるとしか思えない。
安全保障政策の推進は、危機に応じて決定される。文民統制が何故、必要かと言えば、自衛隊員が
国家国民の代理として、国家主権を守るから、その機構に軸が必要なのである。

今回イラク日報事件に関して、シビリアンコントロール(文民統制)の不全と言う事態は、全く組織的隠蔽とは
言い難い要因が感じ取れる。

>公文書は政策決定過程を検証し、今後に生かす重要な資料であり、国民共有の資産である。
 国民の目の届かない自衛隊の海外活動を検証するためには、とりわけ日報は欠かせない。
 政府として国民や歴史にどう向き合うかという基本姿勢に関わる。
 陸自や防衛省だけの問題に矮小(わいしょう)化してはならない。


南スーダンにしろ、イラクにしろ、派遣されている現場の自衛隊員が、はたして、国民共有の資産と言う自覚で
書いているだろうか
?   文民統制を指揮統制する文民の側の(政治家の)側にもそうした認識はあるか?

日報事件は確かに、文書管理上の不備である。だが、政治の側が政治利用する意図を持って情報開示法を
悪用している事件と捉える事も可能である。その政治意図に対して、組織防御に走れば、その事を、悪と決め付ける事が
問題解決には繋がらないと感じる。公文書管理法の適用は何時からですか?
それ以前には、廃棄文書の管理は如何でしょうか?

混乱の原因ははっきりしています。文書管理が、電子化に移行して体制が追付いていない事である。
日報と言う国民共有の資産が政治意図によって、暴露の危険に晒されても、それを禁じる法制度が無い。
とどのつまりは、情報管理法、公文書管理法の不備と、考える。

文民統制の危機は、政治の側の不備に拠って生起したと言う事実である。

PKO任務に当たる自衛隊員を国会答弁させるような状況下に置いて書かせるものではない。
同様に、自衛隊韻に6法全書を持たせて、行動させてはいけない。
こうした点に、政治の側の真摯な反省が必要である。

>陸自や防衛省だけの問題に矮小化してはならない。<

特定野党の国会議員が、情報管理法を悪用する意図を阻止する必要がある。
どれ程、努力を傾注して文民統制を守ろうとしても、肝心の法制度に防衛意志が無ければ画塀に帰する。
その意味で、政治の側の責任は重い、

因みに、日本の秘密保全に関する現行法制では、国家公務員法(守秘義務)
自衛隊法4条(防衛秘密)、MDA法(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法)である。
MDA法が成立して、かくも混乱をもたらした特定秘密法案は野党の攻撃に晒された。


>国民の生命にかかわり、国の将来を左右する安保政策は、丁寧な説明と幅広いコンセンサス、
  何よりも政権への一定の信頼がなければ成り立たない。ましてや、戦争への深い反省に立って、
  戦後の日本が築いてきた路線を大きく変えようというのであれば、なおさらである。<


朝日新聞の言う事に正当性があるなら、戦争への深い反省を胸に抱いて任務に赴く自衛隊員は悲痛である。
日本政府が、丁寧な説明と言うが、軍事の専門家である自衛隊員を国会から排除同様にする現状は
如何かと考える。日本国内にこれ以上の専門家集団はいないではないか?
現職の自衛隊員が生命、身体の危険をも顧みずに行動する原点は何か?
日本国家の主権保持の体現者として、名誉も与えよ。


(朝日新聞社説)イラク日報隠蔽疑惑 安保政策の土台が崩れる
2018年4月6日05時00分
https://www.asahi.com/articles/DA3S13438570.html?ref=editorial_backnumber

 「ない」と言っていた公文書が見つかっただけではなく、その存在に1年前から気づいていたのに、大臣にも報告せず、ずっと伏せていたというのだから、驚き、あきれるほかない。
 陸上自衛隊のイラク派遣時の日報のことである。
 国会や国民を欺く重大な背信行為であり、シビリアンコントロール(文民統制)の不全は目を覆うばかりだ。防衛省は徹底的に事実関係を調査し、すべてを公表するよう強く求める。
 ■真相に迫れるのか
 安倍政権の下では、南スーダンPKOの日報問題や、森友学園をめぐる財務省の文書改ざんが明らかになっている。
 年来指摘されてきた防衛省・自衛隊の隠蔽(いんぺい)体質に加え、公文書管理や情報公開、国会答弁を軽視する政権の体質が、今回の問題の根っこにあるのは間違いない。
 「見つけることは出来ませんでした」「日報は残っていないことを確認している」
 昨年2月20日の衆院予算委員会で、イラク日報の存否を問われた当時の稲田防衛相はこう明言した。
 しかし、事務方に探索を指示したのは、答弁の2日後。当時の陸自研究本部はいったん「保管していない」と回答したが、3月27日になって「発見」。数人が存在を確認したが、大臣、政務三役、内部部局、統合幕僚監部には報告しなかったという。
 「現地は非戦闘地域」という政府の説明と矛盾する記述を明るみに出したくないという動機はなかったのか。「日報はない」という大臣の国会答弁と食い違うことを避けようとしたのであれば、局長答弁に合わせて文書を改ざんした森友問題にも通じる。
 日報の存在はどの範囲まで把握されていたのか。なぜ報告しなかったのか。組織的な隠蔽ではないのか。独立性が高いとされた特別防衛監察ですら、PKO日報問題で稲田防衛相の関わりについて、あいまいな認定しかできなかったことを考えると、防衛政務官をトップとする調査チームがどこまで真相に迫れるか心もとない。強力な権限を持たせた第三者機関に調査させることも検討すべきだ。
 ■最高指揮官の責任
 自民党内からは、防衛省・自衛隊を厳しく批判する声が聞こえてくる。
 稲田氏は「上がってきた報告を信じて答弁してきたが、こんなでたらめなことがあってよいのか」とコメントした。まるで他人事(たにんごと)のような発言は無責任ではないか。
 再発防止を誓って就任した後任の小野寺防衛相の下でも隠蔽体質は引き継がれ、混迷は続いている。
 責任が極めて重いのは、組織を掌握しきれない防衛相だけでなく、自衛隊の最高指揮官である安倍首相である。
 首相は今のところ、この問題について公には発言していない。あくまで防衛省の問題として、小野寺氏に対応を任せ、火の粉が降りかかってくるのを避けているように見える。
 公文書は政策決定過程を検証し、今後に生かす重要な資料であり、国民共有の資産である。国民の目の届かない自衛隊の海外活動を検証するためには、とりわけ日報は欠かせない。
 政府として国民や歴史にどう向き合うかという基本姿勢に関わる。陸自や防衛省だけの問題に矮小(わいしょう)化してはならない。
 ■改憲を論じる前に
 国民の「知る権利」に反して、政府が不都合な情報を隠す恐れが指摘される特定秘密保護法の制定。歴代政権が一貫して認めてこなかった集団的自衛権の行使に道を開いた安全保障関連法の整備。そして今、安倍首相は憲法9条に自衛隊の存在を明記する憲法改正に強い意欲を示している。
 文民統制が機能しているのか、多くの国民に疑念を抱かせた今回の問題は、自衛隊の活動の舞台を拡大してきた安倍政権の安全保障政策の土台を崩すものでもある。
 安保法の国会審議で、首相は国会や国民への丁寧な説明を「約束」したはずだ。しかし、この間の公文書のずさんな管理や、説明責任に対する後ろ向きな姿勢を見るにつけ、その言葉がおよそ信頼に足るものでないことは明らかだ。
 国民の生命にかかわり、国の将来を左右する安保政策は、丁寧な説明と幅広いコンセンサス、何よりも政権への一定の信頼がなければ成り立たない。ましてや、戦争への深い反省に立って、戦後の日本が築いてきた路線を大きく変えようというのであれば、なおさらである。
 政権・与党は9条論議の前になすべきことがある。自衛隊の隠蔽体質を一掃し、文民統制を機能させることだ。その立脚点なしに、国民の幅広い理解を必要とする9条論議などできないということを、首相は肝に銘じるべきだ。





我が国の秘密保全に関する現行法制 ①
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/housei_kaigi/dai1/siryou6.pdf

職務上知ることのできた秘密(国家公務員法等)
○職員が職務の執行に関連して知り得た秘密のすべて
職員が担当している職務に直接関係する秘密(職務上の秘
密)のほか、担当職務外の秘密であっても職務の遂行に関連
して知り得たものが含まれる。

○ 同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につ
き形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の
事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認めら
れるものをいうと解すべき(昭和52年12月19日最高裁決定)

○ 国家公務員法109条12号、100条1項にいう秘密とは、非公知の事実
であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるも
のをいう(「外務省秘密漏えい事件」昭和53年5月31日最高裁決定)


防衛秘密(自衛隊法)

・自衛隊についての自衛隊法別表第四に掲げる事項
・公になっていないもの
・我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘
密に該当するものを除く。)
・防衛大臣が指定したもの

※ 自衛隊法別表第四
一 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
二 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
三 前号に掲げる情報の収集整理又はその能力
四 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
五 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。第八号
及び第九号において同じ。)の種類又は数量
六 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
七 防衛の用に供する暗号
八 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究
開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
九 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究
開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
十 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(第六号に掲げるも
のを除く。)

我が国の秘密保全に関する現行法制 ②

特別防衛秘密(MDA法)

・次に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件

・公になっていないもの

① 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装
備品等について次に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
② 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情
報で、装備品等に関する①イからハまでに掲げる事項に関するもの


MDA
法:日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
※ 日米相互防衛援助協定等:日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援
助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対す
る合衆国艦艇の貸与に関する協定




河野外相の外務省職員“改革”に戸惑いの声

2018-04-13 02:46:27 | 政治

外務省無用論、コンビニに委託と言う意見が出たのは、瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件( 2002年5月8日)以来である。外務省は保護した人物を中国警察に引き渡した。


事態は違うが、トルコ航空機による日本人救出劇など、
昭和60年(1985年)3月 19日 トルコ航空の一番機は午後3時にメヘラバードに到着。198名の日本人を乗せて午後5時10分に離陸しました。
二番機は17名の日本人を乗せ、午後7時30分にメヘラバードを離陸し、イスタンブールに到着したのは午後8時20分でした。ギリギリのところで日本人は救われました。
「エルトゥールル号の借りを返しただけです」

明治23年(1890年)9月16日、トルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県大島樫野先付近で台風のため座礁し、機関が爆発して約500名の乗組員が死亡する事件


最近では、人質事件が起きた、イラク日本人人質事件(2004年4月8日) 、アルジェリア人質事件(2013年1月16日)、
ISILによる日本人拘束事件 (2015年1月20日 )
この事件の後に邦人輸送に関して法律ができた。



今現在の課題は、北朝鮮拉致問題、朝鮮半島動乱に対する邦人退避問題など、

省庁改編、改革は、当然に来ると考えなければならない。今は、政治の舞台がもりかけ問題に集中しているが、
文部科学省、財務省は既に、改革の目玉となりつつある。

外相が「中国外交に勝つ」と言う旗印を挙げたなら、全省を目的推進に向けるのに何の不都合があろうか?
人員も限られているし、予算も限定的であるし、時間の制約は行動を制限する。一人三役などは、他の省庁で
経験済みである。毎年毎年、業務が拡大し、人員が制限されている他の省庁を見れば、贅沢を言う暇はない。



2018.4.13 01:00更新
【外交安保取材】
「私たちは用なしか」河野外相の外務省職員“改革”に戸惑いの声

https://www.sankei.com/premium/news/180413/prm1804130007-n1.html

 河野太郎外相(55)が外務省職員の業務効率化に乗り出している。外相の外国訪問ごとに作成してきた外相の日程や接遇をまとめた冊子を3月中旬の訪米時に廃止した。外相主催の国際会議の運用についても、今年度中に一部を民間委託するほか、会計業務も大幅に見直す意向だ。外交とは直接関係ない事務作業から職員を解放し、本業である外交に時間と人員を集中させる狙いだが、外務省職員の3分の1以上を占める一般職など事務作業を担う職員を中心に外相の“戦力外通告”に戸惑いが広がっている。
 「私たちは用なしということか」
 「事務職として採用されたのに今更、外交をやれといわれても…」
 河野氏が3月9日の閣議後会見で、国際会議の一部民間委託などを発表すると、省内には驚きの声があがった。河野氏は周辺に「国会改革と並ぶ重要課題だ」と訴えるが、河野氏と大半の職員の間の温度差は小さくない。
 例えば、外務省を担当する記者対応を担当する報道課所属の職員は現在、計29人いるが、その中で外交支援を主担務としているのは実質2人だけだ。あくまで単純な計算だが、外相の海外出張に伴う調整作業を担う職員の大半が効率化の対象ということになる。
×  ×
 外務省は3月中旬の河野氏の訪米時から「ロジブック」と呼ばれる約30ページの冊子を廃止した。ロジブックは外相の訪問国での現地空港から海外要人との会談会場までの警備や接遇など、職員配置の詳細を記したもので、これまでは担当職員は残業して作成し、関係者全員が携帯できるよう印刷し、配布していた。
 訪問先で外相の移動を円滑にするため、宿泊するホテルのエレベーターを外相が乗るタイミングに合わせて一時的に貸し切る「エレベーターブロック」もやめた。歴代の外相、外務副大臣の中には手厚い歓待を求める人がいたが、「河野外相は自分でエレベーターのボタンを押しても職員に文句は言わない」(大臣官房)という。特に河野氏の海外訪問はかつてないハイペースのため、調整作業は一層膨大になっており、本来外交を担当する総合・専門職の職員までが対応に追われていた。
 日本で開く国際会議では、現在、会議に参加する国に赴任中の在外職員が一時的に日本に帰国し、要人の接遇などの業務を支援している。
 特に昨年11月のトランプ米大統領来日など主要国首脳の来日の場合、本省職員だけでは人手が足らず、米国とは関係ない国の職員まで日本に一時帰国し、40日から50日間、調整に追われる。
 要人の接遇など外交と直に関係ない業務を民間に委託すれば、在外職員の移動に伴う交通費や休日出勤を減らせるともくろむ。こうした外務省版「働き方改革」は、今年度中に日本で行う国際会議で試行後、来年に日本で開く20カ国・地域(G20)首脳会議の外相会合までに実現させる予定だ。
 職員の外相同行に伴う会計処理も見直す。宿泊代の精算時に滞在したホテルのミニバーを使っていなくいても、未使用であることを示す証明書をわざわざホテルに発行してもらうなど、「人数の少ない在外公館は精算作業に終日費やしている」(関係者)。公私の区別を厳しく点検する会計検査院の検査に対応しているため、今後、検査方法の変更申し入れも含め抜本改革を進める考えだ。
×  ×
 河野氏は1月9日、外務省職員に対する新年の訓示で「事務作業に追われるのではなく、作業を簡素化し、もっと外交をすることができる時間を増やしていくということを真剣に考えていかないと、日本の外交を前に進めるのは大変だ」と述べた。
 河野氏が効率化を急ぐ背景には、限られた資金と人員を外交に注力しなければ、なり振り構わぬ経済支援で途上国に攻勢をかける中国に対抗できないという強い危機感がある。
 外務省職員は本省(約2600人)と在外(約3500人)で計6100人いる。そのうち、キャリアと呼ばれる総合職は約900人いる。ノンキャリの専門職は約1700人、一般職約2100人。加えて、他省庁からの出向者や人事交流などの人員は後方支援が主な仕事だ。外相やキャリア職員の“黒子役”である多くの職員が、外交を支えているのも事実だ。
 河野氏が改革を着実に進め、外交に注力する環境整備を実現するためには、最も身近な味方であるはずの職員に対し、より丁寧に改革の意義を説明し、理解を得られるかどうかがカギになりそうだ。 (政治部 小川真由美)