憂国のZ旗

日本の優れた事を様々話したい。

憲法改正の話をしよう。

2018-08-23 21:41:25 | 時評



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安倍の独裁、愚政、売国から日本と日本国民を守る最後の砦。

それが日本国憲法。

安倍の改憲なんか国民が許さないよ。
(笑)
up9
down0

2018/8/23 11:01



野党に再編の胎動を見ている日本国民も多い筈である。

1強多弱と言われるが、世相は多弱が多強になる変質を認めているか?
無くなれば良い、が、本心では無いか?

その辺の世論を間違っては成らない。

もりかけで、芽を摘んだのは特定野党である。自業自得と見てよい。
政治の信頼回復は、特定野党の撲滅如何に掛かっている。


冒頭に、NO NAME氏のコメを書いたのは、他でもない、
憲法改正が、ある種特定の市民にとっては、不都合なのである。

その叫びが、最後の砦なのである。
だが、その考えは間違っている。

日本国憲法が、日本国民を閉じ込める檻の役目を果たしていると吐露している。
日本国民はもっと自由で寛容な社会を、創造できる。

日本国民の最後の砦は、日本国民自身の自由な精神に有る。
憲法の条項に、閉じこもっている訳ではない。

こうしたNO NAME氏らに、対抗するには、憲法改正の話を
盛んに、闊達にすれば、消沈するだけである。


国民民主代表選 野党共闘の着地点が見えない
2018年08月23日 06時02分
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180822-OYT1T50185.html

 「多弱」と呼ばれる現状を脱し、結集の軸を作る契機となるのか。
 国民民主党の代表選が告示され、玉木雄一郎・現共同代表と津村啓介衆院議員が立候補した。9月4日に新代表が選ばれる。
 玉木氏は、国会論戦の最前線に立つ考えを強調している。津村氏は、党勢低迷の責任は玉木氏ら現執行部にあると訴えた。
 5月に結党した国民は「対決より解決」を掲げて国会に臨んだ。玉木氏は党首討論で、日露外交や外国人労働者の在留資格について安倍首相に議論を挑んだ。
 政策論で政府と対峙(たいじ)しようとする党の姿勢は評価できる。これからも堅持することが大切だ。
 来夏の参院選の対応では、玉木、津村両氏とも野党共闘を進める方針で一致している。
 2016年の参院選で、野党各党は、32ある1人区のすべてで候補者を一本化し、11選挙区で自民党候補に勝利した。
 野党第1党の立憲民主党は、他党との合流に消極的だ。一方で、再編が進まなければ、野党は2年前より細分化した状態で来夏を迎えることになるのも事実だ。
 別々に戦っても勝算は薄いとみて、政権選択選挙ではない参院選で、多少の政策の食い違いがあっても協力する。野党のそうした戦術はあり得るだろう。
 問題は、参院選で共闘した後の構図が見えないことだ。
 昨年の衆院選で民進党が分裂し、野党は細分化した。自らの立ち位置を定められず、無所属になる議員も増えている。野党各党は今、再編の過程にある。
 安倍内閣は、旧民主党や旧民進党が掲げた働き方改革や賃上げといった労働政策に積極的に取り組んでいる。野党は自民党との対立軸を見いだせず、スキャンダル追及に活路を開こうとしている。これでは支持は得られまい。
 政策立案能力を磨き、現実的な対案を練り上げて論争を挑む。しっかりとした地方組織を作り、基盤を固める。そうした地道な努力を続けることが肝要だ。
 野党では高い支持率がある立民党内では、農業の戸別所得補償制度など、民主党政権時代の政策を復活させようとの議論さえ起きている。バラマキ政策に偏重した民主党の手法に舞い戻るようでは、展望は開けないだろう。
 手ごわい野党が存在しない現状は、自民党「1強」の驕(おご)りや緩みを招いている。野党が政権を担うに足る力を蓄えることが、政治の信頼回復にもつながる。
2018年08月23日 06時02分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


立憲民主党の憲法に関する考え方

2018-08-23 20:59:50 | 政治


立憲民主党の憲法に対する考え方は、表明時期が今年7月19日であるから、
この文章が一番新しい考え方と言い得る。

枝野党首の、立憲主義と言い、保守論と言い、これまでの内容を変更するだけに、
充分に迷惑至極な代物である。

国家権力の制約、拘束と言う面と、日本国民との契約と言う面とがあり、立憲民主党の解釈では
その一面のみを述べるに過ぎない。
個別的自衛権は合憲であり、集団的自衛権は違憲と言う条項は存在しない。
安保法制を違憲として破棄するなら、膨大な防衛予算を如何にするか?

それよりも、ミサイルを防衛するのに如何なる手段を用いるか?
日本国民の生命、財産を守る方法を述べるべきである。

>文民統制(シビリアンコントロール)で、これは、実力組織はとかく暴走しがちであり、
 その行使にあたっては、制服組の判断によるのではなく、背広組の判断を優越させる
 趣旨である。<

これは、誤植の類であろう。

立憲民主党は、憲法9条改正に反対しているが、改正条項に
違反する、違憲を実行しているとしか見えない。
もう少し,憲法を擁護すべきであろう。(その条項もあったね。)



憲法に関する考え方
~立憲的憲法論議~
2018年7月19日
立憲民主党
https://cdp-japan.jp/policy/constitution
◎ 基本姿勢
「国家権力の正当性の根拠は憲法にあり、あらゆる国家権力は憲法によって制約、拘束される。」という立憲主義を守り回復させる。憲法に関する議論は、立憲主義をより深化・徹底する観点から進める。
日本国憲法を一切改定しないという立場は採らない。立憲主義に基づき権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与するとの観点から、憲法に限らず、関連法も含め、国民にとって真に必要な改定があるならば、積極的に議論、検討する。
いわゆる護憲と改憲の二元論とは異なる、「立憲的憲法論議」を基本スタンスとする。
○ いわゆる安全保障法制について
日本国憲法9条は、平和主義の理念に基づき、個別的自衛権の行使を容認する一方、日本が攻撃されていない場合の集団的自衛権行使は認めていない。この解釈は、自衛権行使の限界が明確で、内容的にも適切なものである。また、この解釈は、政府みずからが幾多の国会答弁などを通じて積み重ね、規範性を持つまで定着したものである(いわゆる47年見解。巻末参照)。
集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制は、憲法違反であり、憲法によって制約される当事者である内閣が、みずから積み重ねてきた解釈を論理的整合性なく変更するものであり、立憲主義に反する。
○ いわゆる自衛隊加憲論について
現行の憲法9条を残し、自衛隊を明記する規定を追加することには、以下の理由により反対する。
1 「後法は前法に優越する」という法解釈の基本原則により、9条1項2項の規定が空文化する注1。この場合、自衛隊の権限は法律に委ねられ、憲法上は、いわゆるフルスペックの集団的自衛権行使が可能となりかねない。これでは、専守防衛を旨とした平和主義という日本国憲法の基本原理が覆る。
2 現在の安全保障法制を前提に自衛隊を明記すれば、少なくとも集団的自衛権の一部行使容認を追認することになる。集団的自衛権の行使要件注2は、広範かつ曖昧であり、専守防衛を旨とした平和主義という日本国憲法の基本原理に反する。
3 権力が立憲主義に反しても、事後的に追認することで正当化される前例となり、権力を拘束するという立憲主義そのものが空洞化する。
注1 従前の解釈を維持しようとするならば、明確かつ詳細にそれを明記する必要がある。これは相当大部かつ厳格な規定が必要となる。また、その際には、集団的自衛権一部行使容認という立憲主義違反について、容認する規定とするのか、否定する規定とするのか、明確にされなければならない。
注2 我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という要件
○ 文民統制について
文民統制(シビリアンコントロール)とは、政治と軍事を分離し、軍事に対する政治の優越を確保すること、その政治が民主主義の原則に基づいていることを基本原則とする。
国の防衛に関する事務は憲法73条にいう「他の一般行政事務」に属し、内閣は国会に対して連帯して責任を負っているので、立憲的統制の核心は国会による統制である。
ところで、憲法66条2項は特に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」としている注3。これは、実力組織はとかく暴走しがちであり、その行使にあたっては、制服組の判断によるのではなく、背広組の判断を優越させる趣旨である。
南スーダンPKOの防衛省の日報に関しては、発見から大臣への報告に1か月も要しているが、このことに限らず、現場からの報告のタイミングがずれれば大臣の適時適切な判断はできなくなるおそれがある。また、イラクの日報では、大臣の指示に従わず、制服組の判断で「存在しない」ことにしていたのであるとすれば、文民条項の趣旨を損ねる。
また、南スーダン日報の開示請求が行われた時から、防衛省が日報の「破棄を確認」し、不開示を決定したのは、南スーダンPKOに参加する自衛隊部隊の派遣延長の是非、安全保障関連法に基づく新任務「駆け付け警護」を付与すべきかどうかが、焦点となっていた時期である。この日報がきちんと公開され、現地情勢が明らかになっていれば、派遣延長や新任務付与の決定にも影響を与えていたはずであり、国会による立憲的統制に対して背を向けるものである。
文民統制に関する憲法上の議論は、自衛隊という実力組織に対する評価の問題もあり、これまで希薄であったことは否定できない。文民統制のあり方について、憲法上の議論の必要性を確認する注4。
注3 日本国憲法制定時には、憲法にこのような条項を定めた国はなく、閣僚の文民規定を憲法に規定しているのは、現在でも韓国に例を見る程度。
注4 ドイツ基本法では、憲法としては極めて詳細なシビリアン・コントロール条項が規定さている。
○ 臨時会召集要求について
憲法53条後段には、衆議院か参議院のいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないとされているが、期限が切られていない。
第194国会は、3ケ月も前に野党が要求していたにもかかわらず放置され、要求テーマに関する審議はまったく行われず、臨時会冒頭での解散が行われた。このような臨時会の召集の仕方は憲法53条後段に基づくものではなく、同条前段の内閣の発意に基づくものとみるべきで注5、少数会派の要求を無視した違憲状態の下で解散が行われたと言える注6。
衆議院総選挙後の特別会は選挙の日から30日以内に召集しなければならないことが憲法54条に規定されており、このバランスからも、臨時会についても期限を記述すべきかどうかについての議論を進める。
注5 政府は要求書送付の日から召集日の前日までの期間は98日間としているが、53条後段の趣旨からすると、要求に応じた審議ができるようになったのは特別会であり、要求書送付日から特別会の召集日(平29.11.1)前日までの期間は実に132日間。
注6 臨時会の召集要求書提出後、臨時会の冒頭で解散が行われたのは、第105国会(昭和61年、第2次中曽根康弘内閣)、第137国会(平成8年、第1次橋本龍太郎内閣)についで3回目。
○ 衆議院の解散について
衆議院の解散については、内閣不信任案の可決あるいは信任案の否決の場合についての規定が69条にあるのみで、実質的な解散権が内閣にあることすら明文で規定されていない。このことから、第2回の解散以来、天皇の国事行為に関する7条を理由に解散が行われている。
解散は、選挙で選ばれている衆議院議員を任期満了前にその任期を終わらせるものである以上、相応の理由が必要なはずで、大義なき解散は許されることではない。しかし実際には、政権は自身に都合のよい時期に自由に解散権を行使できてしまっている。
そもそも議会の解散制度は、君主側が民選議会に対する抑制手段として行使してきたという歴史があり、民主政治の発達とともに解散権の行使は抑制されるようになってきている注7。内閣が恣意的にタイミングを選べるような運用は是正されるべきであり、この点についての憲法論議を進める。
注7 イギリスでも、2011年議会任期固定法が成立し、下院の解散を行うことには縛りがかかった。
○ 国政調査権について
憲法62条は、国政調査権を両議院の権能とし、証人の出頭・証言、記録録の提出を求めることができるとしている。具体的には、特別の院議決定に基づいて調査特別委員会を設ける方法、常任委員会による調査要求を議長が承認する方法などにより権能が行使される注8。
一般に、国政調査権は国会の権能を有効に行使するための補助的手段であると説かれるが(いわゆる補助的権能説)、国会の権能は立法権にとどまらず、予算審議、行政監視など広範に及び、行政国家化した現代において、立憲主義の観点からは議会による行政統制の重要な手段である。
にもかかわらず、議院内閣制の下では、議会の多数派が内閣を構成することになるので、両院において行政監視のためにこれを行使しようとした場合、多数決原理に基づき、与党が合意しない限りこの権能は発動しえないということになり、実効性に疑問がある。この欠陥を埋めるべく、平成10年に衆議院規則を改正し、予備的調査制度が衆議院において採用された注9(衆議院規則56条の2、56条の3、86条の2)。
しかし、予備的調査制度は委員会による国政調査権の行使とは異なり、強制力を伴うものではない。そもそも国政調査権そのものが多数決原理でよいのかどうかについて注10、議論を進める。
注8 森友学園への国有地処分に関する、①財務省決裁文書の国会提出要求は、平成29年3月2日の参議院予算委員会における委員からの提出要求を踏まえ予算委員長より政府に提出要求がなされたものであり(参議院委員会先例により憲法62条に定める国政調査権の行使である国会法第104条による成規の手続を省略して行われたもの)、②会計検査院への検査及び報告要請は、3月6日に参議院から、憲法第62条に基づく国政調査権の行使として国会法第105条の規定に基づきなされたものである。(平成30年3月28日 参議院事務総長答弁)
注9 委員会は、審査・調査のため事務局の調査局長・法制局長に対して予備的調査を行い、報告書を提出するよう命じることができる。この場合、議員40名以上の要請で命令を発するよう書面を議長に提出することができる。
注10 ドイツ基本法44条では、議員の4分の1の申し立てで主として政府・行政の汚職・不正調査を目的とする調査委員会を設置できるとされている。
○ 知る権利などについて
基本的人権の中でも、表現の自由は特に重要な人権であるとされている。たとえば、権力の行使に行き過ぎがあったとしても、表現の自由が確保されていればそれを是正することができるからである。すなわち、表現の自由は、説得と投票箱の過程、民主主義のプロセスを担保する重要な人権ということができる。
しかし、表現の自由が民主主義のプロセスにとって有効に機能するためには、その前提として十分な情報に接していることが必要である。不十分な情報や誤った情報に基づいて議論を重ねても、正しい結論を得ることはできない。
南スーダンPKOの防衛省の日報やイラクの日報のように、破棄していたと国会に対して説明されていたものが1年後に「発見」されるようなずさんな公文書管理や、加計学園の問題では、政権に不都合な情報を怪文書扱いしたり、森友学園への国有地処分を巡る事件において、決裁文書の改ざん等により国政調査権が蹂躙されるという議会制民主主義の存立にもかかわる空前の事態が生じた。
公文書管理や情報公開の在り方は、民主主義の前提となる「知る権利」を担保するものである。「知る権利」を回復、充足するため、公文書管理の在り方、電子決裁の推進等について議論を進める。
○ LGBTの人権、特に同性婚と憲法24条について
LGBTに関しては、教育の現場や職場をはじめとして、あらゆる場面での差別の解消等、人権の確保・確立が必要である。
ところで、安倍総理は、「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」、「同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭のあり方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要する」と述べている注11。
この点、憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とされているため、同性どうしの結婚はできないようにも読める。
しかしこの条文は、結婚相手を強制的に親が決めたり、戸主や親の承諾を必要とする戦前の「家」制度から注12、婚姻をするかどうか、婚姻をだれとするかを本人の自由意思に解放する趣旨である。そうだとすると、異性婚は両性の合意のみによって成立することを定めたものと制限的に理解すべきであり、同性婚について禁止する規範ではないと考える注13。
憲法の学説でも、同性婚については禁止されていないが、これを採用するかどうかは立法裁量であるという考え方が一般的なようである。
しかし、憲法24条2項が「配偶者の選択……婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とし、憲法13条が個人の尊厳と幸福追求の権利を定め、その内実として人格的生存に不可欠な自己決定権が保障されているとの理解の下では、むしろ、同性婚も憲法上の保障を受けるとの解釈も有力に主張されている。この立場に立つと、その法的整備をすることは単なる立法裁量ではなく、立法府としての責務となる。
したがって、憲法24条1項の文理上の疑念を解消するのみならず、憲法上の保障であることを明らかにするとすれば、文言を改めることが望ましいといえる。この点、立法政策の問題ととらえるべきか、憲法上の保障のレベルの問題ととらえるべきかについて、議論を進める。
なお、いずれの立場に立つとしても、同性婚を可能とするよう、法的整備をすることに憲法上の支障はないものと認識する。
注11 2015年2月18日、参議院本会議での答弁。
注12 明治民法では、家族の婚姻には戸主の同意が必要であり、一定の年齢(男は30歳、女は25歳)未満の子の婚姻には父母の同意が必要であった。
注13 1989年にデンマークで「登録パートナーシップ制度」が採用され、2000年にオランダが同性間の婚姻を容認して以来、同性間の婚姻を容認する国が増加している。ベルギー(2003年)、スペイン(2005年)、カナダ(2005年)、南アフリカ(2006年)、ノルウェー(2008年)、スウェーデン(2009年)、ポルトガル(2010年)、アイスランド(2010年)、アルゼンチン(2010年)、デンマーク(2012年)、ウルグアイ(2013年)、ニュージーランド(2013年)、フランス(2013年)、ブラジル(2013年)、英国(イングランド及びウェールズ)(2013年)、ルクセンブルク(2015年)、アイルランド(2015年)、フィンランド(2017年)、マルタ(2017年)、ドイツ(2017年)、オーストラリア(2017年)など。
○ 高等教育の無償化について
国際人権規約A規約13条2(b)及び(c)により、中等教育及び高等教育を漸進的に無償とすることが国家の責務とされている。日本政府は長くこの条項を留保していたが、民主党政権下の平成24年9月11日に留保を撤回する旨、国連事務総長に通告した。
憲法98条2項注14は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規」を誠実に遵守することを必要としているので、我が国においては既に「高等教育の漸進的無償化」はすでに国内法上遵守すべき、政府の法的義務となっていると考えられ、憲法改正の対象として議論する意義は見出しがたい。
【参 考】
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(b)及び(c)
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
日本国憲法第98条2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
注14 この規定は、総司令部案にも、第90帝国議会に提出された帝国憲法改正案にもなく、衆議院における審議過程で、わが国の主体的判断で立案・成立したものである(佐藤幸治著「日本国憲法論」85頁〔成文堂〕2011年)。
○ 国民投票について
憲法改正は国民の「承認」によって成立するが、承認の要件である「過半数」の意義について、憲法改正国民投票法は「有効投票総数」の過半数としている注15。
このことに関して、いかに投票率が低くても憲法改正が実現するのは問題であり、「最低投票率」を導入すべきとの意見もある注16。
しかし、最低投票率の制度には、①ボイコット運動を誘発する可能性があること注17、②専門的・技術的な憲法改正で、必ずしも高い投票率を期待できない場合も存在すること、③最低投票率を満たしたほうが低い民意を反映するという民意のパラドックス注18の可能性があることから、制度としての弊害が大きいと考える。
憲法改正の正当性に疑義が生じないようにするのであれば、投票率を問題とするのではなく、絶対得票率について検討されるべきである注19。
ただしこの場合も、憲法を法律で書き換えることができないはずであるところ、国民投票によって「憲法となるべきとされた規範」を法律で無効としてしまう疑いがある。実際、最低投票率ないし絶対得票率を定めている多くの国で憲法上の根拠条文を置いている注20。
したがって、絶対得票率を定めるのであれば、憲法96条に明記することが望ましい。
憲法改正国民投票法成立後、大阪市で特別区設置法に基づく住民投票、英国でEU離脱の国民投票が行われ、直接民主制についての新たな知見が形成された。特に、テレビのスポットCMについて、現在の国民投票法の仕組みが適切かどうかについて、検討を行う。
また、引き続き、憲法改正国民投票法の附則の規定に従い、一般的国民投票制度について、その意義及び必要性についての検討を行う。なお、衆議院の解散を制限した場合、総選挙後に国政に関する重大な問題が生じ、任期満了を待たずに国民の意思を問うべき必要が生じた場合、一般的国民投票制度が有効な手段となる余地があり、この観点からの検討も行う。
注15 一般に、憲法は強制投票制を採用していないことから、棄権の自由もあるものと考えられ、棄権した者を投票に行って反対票を投じたものと同様に考えることは不合理であり(「有権者総数」は採用しない)、また、無効票をすべて反対票と擬制することは適切でない(「投票者総数」は採用しない)と考えられたからである。
注16 「日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議」(平成19年5月11日参議院日本国憲法に関する調査特別委員会)
注17 ボイコット運動が起こっている状況の下では、投票に行くこと自体が「裏切り行為」となり、実質的に投票の秘密(憲法15条4項)が担保されない事態となるおそれがある。
注18 たとえば、最低投票率を50%とした場合、45%の投票率で賛成80%の場合、全体の36%の賛成があるにもかかわらず不成立。60%の投票率で賛成50%の場合、全体の30%の賛成で成立。
注19 仮に、有権者の半数が投票に行き、その過半数の賛成は必要だと考えたとすると、絶対得票率は25%となる。これに届かないようにしようと、ボイコット運動をしようとしても、75%の有権者に働きかけなければならず、事実上不可能。したがって、ボイコット運動を誘発する可能性は著しく低くなる。
注20 憲法に最低投票率を設けている国は韓国、スロバキア、ポーランド、ロシア、セルビア、ウズベキスタン、カザフスタン、ベラルーシ(有権者の50%以上)、コロンビア(有権者の25%以上)、憲法に絶対得票率を設けている国はデンマーク(有権者の40%以上)、ウルグアイ(有権者の35%以上)。これに対し、法律で最低投票率を設けている国はパラグアイ(有権者の51%以上)、絶対得票率を定めている国はウガンダ(有権者の過半数)、ペルー(有権者の30%以上)が散見されるにすぎない。
《参 考》
参議院決算委員会要求資料「集団的自衛権と憲法の関係」(いわゆる47年見解)
国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。 ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。
内閣法制局・昭和47年10月14日

玉木雄一郎 、国民民主党代表選挙

2018-08-23 20:32:56 | 政治


玉木氏の言う、税金の使い道を考えるとは、配分の事である。

此処には、経済成長させる。パイを大きくすると言う話は出てこない。

対立候補津村氏の主張と、過去の民主党政権での政策と、
当面の対象である自民党、安倍政権の政策と、比較する部分は多いが、
政策を考える前に、国民民主党が存続する条件を挙げるべきである。

現状、自民党総裁選挙で、安倍晋三首相と石破茂氏とが候補として
見られているが、安倍首相の決意表明は先のエントリーで明らかにしたが、
石破茂氏の政策は、はっきりしない。現職の首相を超えて、支持を訴えるならば、
安倍首相を超える未来への希望を明らかにすべきであろう。

自民党総裁選挙で、メデイアは各種争点を提出するが、
憲法9条改正こそは、自民党結党以来の懸案事項である。


国民民主党は、直ぐに来る、統一地方選挙と参議院選挙で勝つ為の条件を
表明する事は、必要である。他党、立憲民主党などとの関係も述べるべきである。

野党再編、再結集しか、頭にない???

国民民主党は、当存続が可能かどうか?

存続するにしても、打倒安倍政権は、端より過ぎる嫌いがある。
他の野党との関係が、重要事項となる。




記事
玉木雄一郎
2018年08月22日 14:15
国民民主党代表選挙が始まりました
http://blogos.com/article/319700/

国民民主党代表選挙が本日、告示されました。
必ず、政権を取る。
これが国民民主党を結党した意義です。
今回の代表選は、安倍政権に挑む「チャレンジャー」として、どちらがふさわしいかを決める選挙です。
政権に挑むための武器である「政策」を、正々堂々、津村啓介さんと競い合いたいと思います。
国民民主党が何をめざすのか、党員・サポーターをはじめ、国民のみなさんに訴えていきます。
私の政見をまとめましたので、ご一読いただけると幸いです。
【国民民主党代表選挙・玉木雄一郎政見】
ムダとえこひいきを一掃し
「国民の税金を国民のために使う」

政治に変える
年金は減る一方、税金や介護や医療の負担は増える一方
働く人の賃金も、なかなか上がらず、消費は低迷
人生100年時代だと言うけど、増えるのは不安ばかり
総理や大臣は、平気でウソつくし
記録は消えたり、変えられたり、捨てられたり
役人の記憶までが、都合よく変わる、民主主義の危機
総理は、海外にたくさんお金をバラまくけど
四島(シマ)も拉致被害者もかえってこない
税金は外国のためではなく、国民のために使え、それが国民の願い
武器や飛行機をどんどん買って、アメリカに、たくさんのお金を払い
石油をどんどん輸入して、アラブの産油国に、たくさんのお金を払い
大企業は働く従業員ではなく、海外の株主に、たくさんのお金を払う
いくら株価は上がっても、生活保護世帯の数は過去最高
しかも、半数以上が高齢者
子どもの6人に一人が相対的貧困で、子ども食堂が大はやり
農産物の輸出には熱心だけど、食料自給率は下がる一方
農家には、人間の食べるコメではなく、家畜の食べるコメ作らせて
しかも、補助金で米価つり上げ、庶民は高いコメで生活が苦しい
日本の人口減っているのに、東京の人口だけ増える一方
地方創生って、結局、結果の出ない補助金バラマキ
海外には、官製ファンドでお金バラまいて、失敗事業が死屍累々
なんか、おかしくないか、今の日本
みんなの払った税金の使い道を変えよう
国民の税金が、国民のために使われる国に変えていこう
ウソつきではなく、正直者が報われる
ふつうの人のくらしが豊かになる
国民の生活が第一の政治に変えていこう
「国民の税金を国民のため使う」政治に変え
「生活の安心」と「豊かな地方」を取り戻す

①生活の安心をつくる
月7万円の最低保障年金で、すべての国民に尊厳ある老後の生活を保障
中低所得者層の尊厳ある生活を支える給付付き税額控除の導入(日本版ベーシック・インカム)
政府に認知症対策本部を設置し、認知症予防と進行防止に国をあげて取り組む
②人をつくる(頭脳への投資が最大の国家戦略)
幼児教育の無償化と将来的な3歳からの義務教育化
第3子に1000万円給付(または戸建て住宅の現物給付)
不妊治療を保険の対象にし、子どもを持ちたくても持てない人を支援
保育士の待遇を大幅に改善し、待機児童対策を加速化
「人材基本戦略」で、AI人材や介護人材などの過不足を推計し、政策にいかす
③豊かな地方をつくる
農業者所得補償制度と「GAP加算」制度で、多様な担い手による持続可能な水田政策に
地域の起業家に一定期間、生活を保障する「地域起業家ベーシック・インカム制度」
地方空港・港湾の整備と民営化でアジアの成長を取り込む
自治体ICO(仮想通貨発行)を円滑にするルール整備
④新しい生き方をつくる
地域の小学校を高齢者に解放し、小学生と高齢者が共に学ぶ「世代共学」へ(廃校の防止)
本人同意で最金以下の時給でもマイペースで働ける「高齢者福祉的就労促進労働法制」
住み慣れた自宅で、苦しまず尊厳を持って最期を迎えられる在宅緩和医療
同性パートナーの権利を認める法整備
⑤金融・財政の新しい規律をつくる
マイナス金利は即座に廃止し、異次元緩和の弊害を除去
消費税に代わる目的税の「生活保障税」を創設して、納税の納得感を向上
税収につながる経費に公債発行を限定した上で「人的資本形成国債(こども国債)」を創設
租税特別措置(租特)の廃止など大胆な税制の簡素化
⑥落ち着いた憲法議論ができる土壌をつくる
「熟議なくして、憲法改正なし」

国と地方の関係(第8章)と参議院のあり方見直し(合区解消の抜本策)
統治機構改革~立法立行政の関係の見直し(解散権、臨時国会の開会条件)
同性婚時代への対応(24条1項の「両性」の見直し等)
AI時代の「忘れられる権利」
⑦現実的外交・安全保障で、日本と地域の平和をつくる
領域警備法など「近くは現実的に遠くは抑制的に」の原則に基づく法制を整備
米軍機が墜落しても調査・捜査さえできない現状を変えるため、日米地位協定を改定
米国に追従するような外交・安全保障政策を見直す
日米FTAは認めない
⑧エネルギー新時代をつくる
「2030年代原発ゼロ」に向けたスケジュールを具体化
農地に関する規制緩和でソーラー・シェアリングを推進し、持続可能な農業を積極支援
デジタルグリッドを実現し、再生可能エネルギーの効率的融通を可能に
⑨世界一のデジタル・エコノミーをつくる
法定通貨「円」の電子通貨化

納税を含むすべての行政手続きが、スマホ一つでできる世界一の電子国家をつくる
中小企業だけでなく自治体やNPOも使えるAI投資を促進する補助制度を創設
セーフティーネットを充実させた上で、経済的規制を原則撤廃
⑩正直で開かれた政府(オープンガバメント)をつくる
公文書のオンライン永久保存とバックアップの義務づけ
客観的に将来推計を行う独立財政機関(IFI)「経済財政企画庁」の創設
「課題解決型入札」を導入。民間の力を社会問題の解決に活用し、行政の効率化を実現
国政選挙のスマホ投票
⑪安心できる国土をつくる
復興庁を改組して「防災省」を創設し、省庁縦割りを超えた平時からの防災対策
発生確率や想定被害規模の分析に基づく「防災会計」の導入
国家資格で森林管理士、水田管理士、離島管理士を創設し国土を保全
党運営改革スタート・ダッシュ プラン
・広報・プロモーションのプロを採用し、年内に集中的に支持率向上をはかる
・「SNS対策本部」を設置し、各級議員のSNS発信やネガティブ対策を支援
・バーチャル・シンクタンクを創設し、外部の力を生かす政策づくり・ネットワークづくり
・政党として新たな仮想通貨(トークン)を発行し、若い新たな支持層を開拓
・女性限定の公募を行うなど、候補者30%を目標とし、女性政治家の発掘、当選支援を強化
上記方針の実現に協力を求め、他党や会派に、共同選対や統一会派を呼びかける

yahoo user 51e15
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>今回の代表選は、安倍政権に挑む「チャレンジャー」として、どちらがふさわしいかを決める選挙です。

政党支持率0%台で「チャレンジャー」って盛りスギにもほどがあるよ。

jun3
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政権奪取なんて実現不可能な夢を掲げるのではなくて、
どうやったら政権に自分たちの政策理念を採用してもらうか、
現実的な部分を考えたらいいのに。

武利 岳男
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 民進党再結集しか考えてないだろ。

 立憲民主党の政党支持率も、昨年10月の希望の党への合流を決める前の民進党の支持率を下回って続落中で、新党詐欺効果は完全に吹き飛んだ。

 枝野の強気もそろそろ終了で機は熟しつつある。とはいえ国民民主党の支持率はゼロだから、玉木ともう一人のどっちがアタマになった方が枝野との交渉を上手く進められるかだ。

 民主党時代からの苔の生えたスローガンと実現可能性のないバラマキ政策リストなんて何の意味もない。

nT1Hydab0Q
言葉が虚しい……
もうどこからツッコメばいいのか。
掲げた政策については、破綻前提なので。
言うだけあほらしいです。
まあ、そんな中で、

>庶民は高いコメで生活が苦しい


うん、一部のブランド米をのぞいた小売りボリュームゾーンで
5kgで2000円以下の今の値段じゃ、
生産能力と値段考えたら、どうやっても産業として成り立たないだろう、と。
そっちの方が心配ですよ。
米の付加価値あげるためにはどうするべきか、そっちを真剣に考えて欲しいのですけど。
主食米は値段据え置いて貰って、付加価値高い米商品でじゃんじゃん稼いで貰いたい。
いっそ甘酒、世界規模で売れないかな。生の発酵食品だから難しいとは思うけどさ。
それを
今より米の値段下げるとか、
農家、全滅させる気ですか。
主食米の消費量が減っているから、飼料用米への転換を進めているわけで。
それも上手く回っているとはとても言い難く、農家救済のための臨時措置的色合いが濃いので、
いつまで続くか分かりません。事実、放棄された休耕田はどんどん増えているわけで。


>農業者所得補償制度と「GAP加算」制度で、多様な担い手による持続可能な水田政策に
 地域の起業家に一定期間、生活を保障する「地域起業家ベーシック・インカム制度」
これなんか、
働かないで金になる制度で「農業貴族」作るんですか?
そういうこと、全部分かって喋っているのですかね。
党の公約にするつもりなら、
もう少し、色々調べて喋ってください。

永ちゃん
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現実が見えない?
支持率0%台で政権をとる?
宝くじと間違えてないか?
民主党と同じような政策を発表したところで騙せると思ってんの?
財源は?
政府の負債を無くすのが先だろ
夢ばかり語ってんじやねーよ


政治の信頼回復は、特定野党の撲滅如何に掛かっている。

2018-08-23 12:01:43 | 政治

野党に再編の胎動を見ている日本国民も多い筈である。

1強多弱と言われるが、世相は多弱が多強になる変質を認めているか?
無くなれば良い、が、本心では無いか?

その辺の世論を間違っては成らない。

もりかけで、芽を摘んだのは特定野党である。自業自得と見てよい。
政治の信頼回復は、特定野党の撲滅如何に掛かっている。



国民民主代表選 野党共闘の着地点が見えない
2018年08月23日 06時02分
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180822-OYT1T50185.html

 「多弱」と呼ばれる現状を脱し、結集の軸を作る契機となるのか。
 国民民主党の代表選が告示され、玉木雄一郎・現共同代表と津村啓介衆院議員が立候補した。9月4日に新代表が選ばれる。
 玉木氏は、国会論戦の最前線に立つ考えを強調している。津村氏は、党勢低迷の責任は玉木氏ら現執行部にあると訴えた。
 5月に結党した国民は「対決より解決」を掲げて国会に臨んだ。玉木氏は党首討論で、日露外交や外国人労働者の在留資格について安倍首相に議論を挑んだ。
 政策論で政府と対峙(たいじ)しようとする党の姿勢は評価できる。これからも堅持することが大切だ。
 来夏の参院選の対応では、玉木、津村両氏とも野党共闘を進める方針で一致している。
 2016年の参院選で、野党各党は、32ある1人区のすべてで候補者を一本化し、11選挙区で自民党候補に勝利した。
 野党第1党の立憲民主党は、他党との合流に消極的だ。一方で、再編が進まなければ、野党は2年前より細分化した状態で来夏を迎えることになるのも事実だ。
 別々に戦っても勝算は薄いとみて、政権選択選挙ではない参院選で、多少の政策の食い違いがあっても協力する。野党のそうした戦術はあり得るだろう。
 問題は、参院選で共闘した後の構図が見えないことだ。
 昨年の衆院選で民進党が分裂し、野党は細分化した。自らの立ち位置を定められず、無所属になる議員も増えている。野党各党は今、再編の過程にある。
 安倍内閣は、旧民主党や旧民進党が掲げた働き方改革や賃上げといった労働政策に積極的に取り組んでいる。野党は自民党との対立軸を見いだせず、スキャンダル追及に活路を開こうとしている。これでは支持は得られまい。
 政策立案能力を磨き、現実的な対案を練り上げて論争を挑む。しっかりとした地方組織を作り、基盤を固める。そうした地道な努力を続けることが肝要だ。
 野党では高い支持率がある立民党内では、農業の戸別所得補償制度など、民主党政権時代の政策を復活させようとの議論さえ起きている。バラマキ政策に偏重した民主党の手法に舞い戻るようでは、展望は開けないだろう。
 手ごわい野党が存在しない現状は、自民党「1強」の驕(おご)りや緩みを招いている。野党が政権を担うに足る力を蓄えることが、政治の信頼回復にもつながる。
2018年08月23日 06時02分 Copyright © The Yomiuri Shimbun