建築基準法そのものには、4メートル未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の 垣根 や ブロック塀 等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。
2項道路は(自治体によって)細街路あるいは狭隘道路と呼ばれる。公共事業として細街路(狭あい道路)拡幅整備事業などが行われ、後退する部分を建築主と行政で協議のうえ道路に整備することができる場合がある。拡張整備された道は、沿道の通風や採光も改善され、防災面でも良好な環境づくりに役だつ。一方で、緊急車両の小型化及び建材の機能向上により絶対的な必要性も失われつつある。昔ながらの路地空間を保持する障害となることもある。
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