日本国憲法
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
以下、憲法を通読して貰いたい。憲法の条文中の内容の中身 . . . 本文を読む
福山哲郎(陳哲郎)の母は、福山とき子で在った。平仮名の「とき子」の名は、普通日本民族が使う。母とき子は、2018年9月11日に亡くなった、
福山哲郎は、上の様に13歳の時に帰化していて、帰化前の名は陳哲郎で、実家は、東京都大田区西糀谷二丁目:父・陳 栄澤こと福山栄澤方で在日朝鮮人が数多く住んでいる下町であるとされるが、以前は外付け鉄製階段のある木造モルタール塗り二階建ての仕舞屋だったが、哲郎 . . . 本文を読む