【結論から言えば、東名高速道路夫婦殺人事件の検察の告訴に使った罪状は犯人を死刑から救うものである。】 2018-12-14 12:05:37 | 司法 道路上の犯罪だから道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法等自動車の運転上の犯罪を適用した検察の告訴の遣り方は、此の犯罪の本質を逸脱したものである。被告は、当該事件類似の犯罪の常習犯である。事件の後も同じ様な事件を起こして居た。ならば、車は事件を起こす為の単なる道具として使ったものであった。 此の被告の流れを観ると、被告は確実に被害者を事件に引き込む様な妨害行為をして事件を起こした。被告が此の事件と . . . 本文を読む