【自分たち若しくは一定の地域の者達の水害を避ける為に、他地域の溢水地域に水や汚泥を流すことは刑事事件となる。】 2022-04-15 06:06:41 | 悪党 刑法第121条水防妨害 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、法定刑1年以上10年以下の懲役に処する。 水防妨害罪とは、水害の際に水防を妨害することによって成立する犯罪です。放火の罪における、消火妨害罪に対応する犯罪です。「水害の際に」とは、現に水害が起きている場合のほか、雅に水害が起きようとしている場合も含まれる。 また、妨害行 . . . 本文を読む