刑法第121条水防妨害
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、法定刑1年以上10年以下の懲役に処する。
水防妨害罪とは、水害の際に水防を妨害することによって成立する犯罪です。放火の罪における、消火妨害罪に対応する犯罪です。「水害の際に」とは、現に水害が起きている場合のほか、雅に水害が起きようとしている場合も含まれる。
また、妨害行為の方法に制限はない。
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、法定刑1年以上10年以下の懲役に処する。
水防妨害罪とは、水害の際に水防を妨害することによって成立する犯罪です。放火の罪における、消火妨害罪に対応する犯罪です。「水害の際に」とは、現に水害が起きている場合のほか、雅に水害が起きようとしている場合も含まれる。
また、妨害行為の方法に制限はない。
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