力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められ緊急止むを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」と述べた判例もあるが、此れを認めた判決はない。然し、自力救済の相手方が法を掌る公権力等であり、其の権力を利用して無法を行い自 . . . 本文を読む
行政財産の公共用財産は、民法の取得時効の適用がないというのが行政機関の主張です。 しかし、最高裁昭和51.12.24判決は、公図上水路として表示されているものの、古くから水田等に作りかえられたことにより水路としての外観を喪失し、水田等として占有を続け、その占有により実際上公の目的が害されることもなかったため、黙示的に公用が廃止されていたとして、水路の取得時効の成立を認めています。ですから公用を廃 . . . 本文を読む