【「位置指定道路」に限らず解釈は厳密に‼】 2024-08-22 09:08:17 | 妨害者 位置指定道路とは、土地の所有者が特定行政庁から指定を受ける個人が所有する私道のことで、建築基準法第42条第1項第5号で規定されています。市街化区域内であり指定道路と宅地の合計面積が1,000平米未満の道路が対象となります。建築基準法により「道路と認められた道路」に接している土地でなければ家を建築することができず、私道も建築基準法に則り許可をもらう必要があります。12 詳細情報: . . . 本文を読む