(道に関する基準)第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条においてじ。)とすることができる。イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道 . . . 本文を読む
建築基準法施行規則第10条の3
第1項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→認定制度一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。第2項(略)第3項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性によ . . . 本文を読む