「問題は「着手金」に関する依頼者税務処理が成されて居るかである。依頼者の帳簿上「仮払い処理」されて居れば、税理士への正当な依頼と成ります。
更に、税理士側の税務処理状況を調べれば良い。消費税や源泉徴収或いは法人税処理が帳簿に書かれて居れば、先ず、税理士への正当な依頼だったとの証拠に成る。」
👆の手続きが全てされて居るならば、後残るは、片山さんの電話での口利きの問題だが、税務署側の青色申告廃止決定後ならば、単に、片山さんは其の経緯を訊いただけと成る。税務署のトップとは言え、一度決定した処分を取り消すことは不可能であろう。
決定前としたら、結局税務署は正当な決定をして居るのだから、譬え、片山さんが所長に電話を掛けてるとしても、「処理決定の経緯を訊ねただけだ」と電話での遣り取りの旧知の仲である両者が言えば、口利きの不正との認定は難しく成る。
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