日本の歴史だけでは無く、国の最高権威者(≠最高権力者)の地位の継承の「形」は、其の地位の承継は厳格に定めらて来た。最高権威者は日本では天皇と呼ばれ、中国では皇帝と呼ばれ、所謂力に因って得た覇権王とは違う地位である。中国の皇帝は、実際は殆ど漢民族以外の夷狄の覇王であり、日本の天皇とは大きく趣が異なる。然し、中国では、夷狄が前朝廷に代わって新たな皇帝として皇位に着く場合は、総て「禅譲」と言う交代劇で皇位を引き継ぐ形で権威を持たせた。「権威」とは、「権力」と殆ど同じ意味だが「権威」には「大衆は従属する習性が在る」らしい。
処で、此の投稿の本題は、「何故皇位継承を憲法第2条に決めたか」であった。憲法第2条の条文をじっくり眺めて観ると或ることに気付く筈だ。
「 " 国会の議決した " ・・・・・ " これを継承する " 」
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" 国会の議決した " は、過去形である。 " これを継承する " は、此れからの決め事はこうするとの意味だ。
何故、" 国会の議決した " は、過去形であるのか?現憲法制定と粗同時期だに造られた皇室典範は現憲法で変えることを出来無くする為である。
然し、昭和24年に一度改定されてるが、此の改定は、中身には一切手を付けず、「宮内府」を「宮内庁」等と政府機関の呼び名が変わったことを改めるだけのものであった。詰まり、現憲法下では皇室典範の変更を禁じて居たのだ。特に「皇位継承」は、歴史的に「天皇の権威」を時の権力者が権勢に利用して来た経緯がある。其れ故、態々、現憲法の初っ端の憲法第一章 天皇 条項としての第2条に持って来たのだ。
だからこそ、「皇位は皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」としたのであり、「皇室典範」以外の特例法で「皇位の継承」の決め事を変えること等以ての外なのである。「天皇を続けることが労苦なら唯一『皇室典範』で決められた摂政を置くべきである」のだ。然も、だからこそ「皇位継承を特例法や他の法律で決められるとする」委任条項も皇室典範には一切無いのだ。
安倍晋三政権の自民公明は、否、日本国を思うが儘に動かす魑魅魍魎に操られる安倍晋三は、戦後今迄の首相の中で最も危険な人物なのである。
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