【失業とインフレーションの解析(番外編「賃金」)】☜重要
企業には、経営層がおり、経営者層が基本経営方針を決めてものに従って管理者層が労働者を指揮監督する労働者が実務を行うのが企業の経営形態であることに異論を挟む者は居無いだろう。安倍晋三が提唱して居る「裁量労働制」は、上述した企業の組織論からすれば、雅に管理職の職務と労働者の業務を合体させて雇用関係を結ぶものであり、個別的労働者の実績の評価として賃金で反映させることは、一部に適用するものであっても、其の影響は単に労働の概念の変革に留まらず国民経済全般に与える影響は擋建設的なものとは到底言え無いものと看做される。況してや、此れは「依頼人と日限・報酬等を定めて仕事を引き受ける」正しく請負契約である。安倍晋三は、此の世の基本概念も知らずに政策を打ち出すのか?
「改正禁止条項」とは、憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令等を排除するとした前文の第1段や、基本的人権を侵すことの出来無い永久の権利とした第11条や第97条が改正禁止条項として明文化されて居る。現政権と自民は現憲法無視の上での革命。
現政治屋共は、現憲法の下に国政を行うことを誓って国会議員に成った者達であり、以下の様な明言された現憲法の根本理念を覆す国会議員は現日本国を否定して違う国家を造ろうとする反逆者達なのである。
① 前文第一段「・・・・・。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を“排除する”。」
② 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
③ 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
②と③は「主語」が違う。②は「基本的人権」を「国が国民に与えるべき国民への絶対的権利」として保証しており、③は「国民」自らの発意として国家に対して義務付けたものであることを明文化して居るものである。
此処で解釈上焦点と成るのは、①の中で書かれた「政府の行為によつて再び戦争」という一節の解釈である。論点は「政府の行為によつて」を解釈に絞り得ようが、「行為とは、個人がある意志・目的を持って意識的にするおこない」のことであり、すると「政府の行為によつて再び戦争」とは「政府のある意志・目的を持って意識的に行われる戦争」という解釈が成り立ち、「意思とは、何かをしようとするときの元となる心持ち」であり、「目的とは、実現しようとしてめざす事柄」であるが、問題は「意識的とは、『戦争をすれば惨禍』と成ることを認識して」と意味に解すべきでは無いか? 人類は、或る時点で社会性の優位性に気付いて集団生活を発展させて来た。部族や民族も其の進展過程で生んだ共同体であり、其れ等の進化の行き着いて粗人類共通に選んだ運命共同体が国家であるが、国家と他の人間集団と根本的に違うのは、国家には外敵集団から国民を護るべき組織化された戦闘集団である「軍隊」を持つか否かにある。暴力装置を使って他者の権利を侵す本能が、人に無く成ら無い限り、運命共同体を護るべき手段を持たねば成らないのである。
以上を踏まえて、結論付ければ、「政府の行為に依って」には、他集団からの侵害行為に対しての政府が対抗する意思を持つことは含まれ無い。憲法前文は後に続く条文の解釈を限定する指針であり、各条文は此の指針に基づいて規定されたものであるので、我が国への他国の侵害行為に対しては第9条に依って何等制限を受けるものでは無いのだ。
※ 本投稿文中の綴りや語句の使い方や理論分析の誤りは、適当に解釈して貰うか、コメント欄で指摘して頂きたい。
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