あまりよく考えなくとも土地改良区の愚行は常軌を逸してる。改良区は農道を接道に課して居るだけだが、熊本県知知事管理国有財産普通河川側溝敷設は義務があるから我が家の確認申請地図にはそう書かれてる。平成17年大合併前では👈の通り施工されて無ければ成らないが、其の圃場側の4m道路があったが、其のことでは接道義務に「協力」を強いられたか?此処迄は、平成17年前迄の農道施工義務の範囲である。
現在を考えると、改良区が今や生活道と成った農道の所有権を維持していることは、世にも奇妙な愚行である。所有権者は所有権に基づく責任を負う。従って、不法高盛り土で造られた農道不正構造物事故で起きた損害は負うべきである。従って、大総務は大万歳で、13号区の組合員は賠償を背負わなくても済むのか、済まないのか?
接道という特定の工作物を使っている訳では無い。接道義務者は公的機関が要してくれた接道という概念を使ってるだけである。
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