市長へのご意見・ご提案フォーム
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題目 | 【分掌権限の本質】 |
ご意見・ご提案 | 本来の権限庁である行政機関に変わって他の行政機関が権限を行使することを権限の代行というが その中で「権限の代理」と「権限の委任」の区別が特に重要である。 権限の代理 権限の代理とは、 権限は、本来の権限庁(被代理機関)に属したまま 代理機関(多くの場合は、権限庁の下部機関)が被代理機関の名において 権限を行使する権限の代行方式をいう。 よって、 ・被代理機関は、代理機関に対して、指揮命令その他の監督権を行使し得る ・権限行使の結果行われた行政処分等の行為は、被代理機関の行った行為として扱われる また、 ・本来の権限庁の指揮監督下にある下級行政機関に権限を代理させる場合は 法律の授権は不要だが、(授権代理) ・下級行政機関以外への権限の代理を認めるには、法律の根拠規定が必要となる。(法定代理) 権限の委任 権限の委任の場合、 権限は、委任を受けた行政機関(受任機関)みずからの権限となる。 よって、受任機関は、当該権限を自己の名により行使し、 委任機関は受任機関に対する指揮監督権を当然に有するものとはならない。 したがって受任機関が委任機関の ❝ 下部機関である場合以外 ❞ は、受任機関は、指揮監督権を受けることなく、自己の名で権限を行使することができる。 また、権限の委任は、 委任期間中は、行政機関相互の権限配分を変動させることになり、 特にそれが国民に対する行政処分の権限である場合は 国民の法的地位を直接左右するものとなるわけだから 権限の委任は、法律の根拠規定が不可欠となる。 |
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