熊本県の3人の職員が件の農道の道路幅員(農道路幅員4.0m+側溝0.9m)の調査に来たのは、今年の未だ肌寒い頃だったと記憶してる。下の写真が平成元年3月8日に下りた我が家の「確認通知の添付図面」である。
調査は農道延長に沿った数か所の「道路幅員(⇚建築基準法の接道としての道路幅員は街渠の幅員も含む)」を図るものであった。従って、調査は⒋0mと0.9mと分けて測り、其れ等の幅員をたした全幅員が4.9mあるか如何か判定するものであったらしい。
こうした測定をする以上、調査員は何等かの図面等資料を根拠に道路幅員を図ったものであることは間違いあるまい。件の農道は昭和58年に完工届を出したものなのだが、此の時の完工図を見て其れを根拠として現況幅員の是非を判定しようとしたものか、或は特定行政庁に出向いて平成元年の我が家の新築の為に特定行政庁に提出した確認申請書(当時は此れを此の名称で使って無かった)を観て根拠としたものか如何かは、当人が返答を避けてる「録音」なら、先日、録ってある。
もし、此の調査の資料を特定行政庁に出向いて調べたものであったなら、其れは所謂確認申請書と其の添付図面(⇚仮称)であり、特定行政庁が我が家の建築確認を許可した確認通知は建築主の我が家に渡したものであり、此の調査員達は、「我が家の建築申請が確認されたものか如何か?」が調査時には分からずに来たものと成る。処が、我が家に在る「確認通知書」を彼等調査員に見せると彼等は驚き、「重要なものですから大切に保管して下さい」と言った。もし、彼等が調べた資料が所謂「確認申請書と其の添付図面」であったなら、「確認は下ろされて無い」と勘違いして居たのだろう。
※「住宅地化」への農地転用➡農道は市道に移管が前提だった➡市道化は農地転用時に県の農業委員会❔が市と相談協議しなければ認められるものでは無いと推定される。建築基準法の接道義務を果たす幅員⒋0m以上の市道なら、当然、敷地全長36m、全幅⒈7m、深さ⒈0mの化け物開溝(元々此れは跳んでも無い原因で市の〇〇課によって人工的に不正に造られた溝である(本来土地改良の事業者である県側(県知事と其の補助従事者としての事業部課の職員)が土地改良区事業者としての監督義務者として、此の施工が誰が遣ったかを分からない等言うのは職務義務違反である‼)⇚農道の不正施工者には証言ある)従って、農道の管理者が市に移った時点で市は大開溝を開た儘にはして居られず埋め戻し、都市計画区域の宅地前の公道らしく当然側溝等道路排水施設を造り、現状足りない舗装幅員を補修すべきは義務と成る。高木君大総務と市長は分かっただろうか❔
此処で、話を幅員調査に戻すが、一体あの幅員調査の目的は何であったのか?農道を這い流れていた「水路とは、法定外工作物として❔の「水路」だったろうか?「水路」は法定外構造物で、少なくとも掘削して溝を造って水を流す人手が加わったものである。件の水路紛いは民地の湧水が源泉で、地表を流水するだけのものであったが、鍋釣線沿道に沿って流れていた水流は、少なくとも平成元年6月に用途変更登記により無く為って居る記録があり、従って、その下流として農道を流れていた幅0.9mの水流は此の時、消滅しているのだ。従って、県職員が幅を計っていた幅0.9mは如何なるものであったのか?彼等は、建築確認の接道義務の理解もして無く、何しに調査に来たものか❔
建築確認申請する者は、要は接道義務を果す義務を負わされるのであり、実質、幅⒋0m以上の公道(今は農道で⒋0m以上あれば、特定行政庁が認めれば良いのだが)に「住宅地」に利用する敷地とが道路境界線を挟んで接してれば良いのであり、排水施設は、排水計算で流量を求めれば、其れに見合った排水量を排水出来れば良いのである。従って、排水管や側溝の流水断面は流量計算で求めたもので足りるのだ.。
処がである。我が敷地と隣地の小〇家の敷地の間に在るU字溝は流水断面も流れに沿って区々であるばかりか、其処迄来る間の其の側溝の流水断面も上流部から下流に行くほど小さかったり、其れこそ、遣っ付け仕事の様である。我が家の排水は上に掲げた一連のU字溝には流して無い。元々、此れへの排水は、〇中〇子氏と小〇義〇氏の雑排水と宅内雨水しか流れて無かったのだ。
其れに関して尚も巫山戯たことに、市役所は、市道鍋釣線の山側区域からの雨水を、事前に説明して来た我敷地に接する38mの延長に亘る例の我が敷地と小〇良〇敷地の間のU字溝に我が家に断りも無く流し、最終的に我が敷地前面の件の大開溝に流し込む為体ぶりである。他の人の為なら、何でも我が家に我慢させるべしとの悪行を行って於いて何をか言わんである。元々、此の雨水処理は、鍋釣線に在る排水路に堕とし込まれる雨水排水溝が小〇宅の山側宅地に沿ってあり、治水理論からしても此れを利用して排水すべきなのに、小〇家が何らかの理由で此れを拒み、我が敷地の溢水を呼び込むことを承知で他排水地域に他地域の大量の雨水排水を背負わせたものと考えられる。農道の不正占有や我敷地前だけ他地域迄の排水溝として使わす市役所への我恨みははんぱでないのだ。然も、県庁までも真実を隠し、換地処分も我が家には立ち会わせず、市の不正や不法占有にも目を瞑る夜盗並みの態度は何処で仕込まれたものか‼
- 既に何回も投稿してきているが、特定行政庁であり、土地改良区の監督権者でもある熊本県知事の此の件に関する前向きの対応は未だ為されていない。農道完了後の農道への高盛り土は、阿蘇市に依るものだと阿蘇土地改良区や我宅地の隣地住民等からの証言を受けて居る。更に、阿蘇市は、高盛り土後も山側の地域の排水を逆勾配の暗渠や先細りの排水路を使い家と家との間の軒下を滝のようにして流す不正接合を性懲りも無くして直す構えも見せないのである。此の為、平成元年に特定行政庁から受けた建築確認に於いて確認された4.0m以上の道路幅の接道(農道の完了図と言う形で)は、我が敷地前面全延長(約36m)に亘って高盛り土に依って創られた大開口に阻まれて仕舞い現在建築基準法の接道義務は果たせないのであるが、この大開口を埋め戻して接道義務を果たせる様にすべきである。如何いう積りか、阿蘇市は今年の正月以来数カ月にも亘る我の要請を無視し続けて己の不正行為で造られた現状を既定の事実として済まそう?としているのだ。更に、此の不正行為の予算はどの様な手続きで為されたものか?国と県との国公債を事業に使う土地改良事業の監査は為されたものか?過去の行為として土地改良事業は未だ継続中であることからも永遠に闇に葬れることが出来ることでは無い‼
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