力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められ緊急止むを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」と述べた判例もあるが、此れを認めた判決はない。然し、自力救済の相手方が法を掌る公権力等であり、其の権力を利用して無法を行い自力救済の執行者が重篤な迫害に受け続け、外に援ける手段或は手立が無ければ、話は別であろう‼
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