行政財産の公共用財産は、民法の取得時効の適用がないというのが行政機関の主張です。
しかし、最高裁昭和51.12.24判決は、公図上水路として表示されているものの、古くから水田等に作りかえられたことにより水路としての外観を喪失し、水田等として占有を続け、その占有により実際上公の目的が害されることもなかったため、黙示的に公用が廃止されていたとして、水路の取得時効の成立を認めています。ですから公用を廃止されたと認められる不動産については、時効取得される余地があります。然し、此の土地が公的事業用地等の効用として使用されてる場合は、払い下げも時効取得もできない。
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