国会の会期中は、現行犯逮捕以外で国会議員を逮捕することは出来無い。
日本国憲法50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」
国会法33条「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」
衆議院・参議院の承諾(逮捕許諾請求)があれば会期中でも逮捕出来る。
内閣を構成している国務大臣の訴追には、内閣総理大臣の許諾が必要。
日本国憲法75条「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」
訴追と逮捕は別物。「逮捕と訴追は別物」という判断を東京地裁は下した。
内閣総理大臣の逮捕にも許諾が必要。
学説では、衆議院の内閣不信任案で首相を退陣させ、それで逮捕するということに一応なっている。
【補足】 刑事訴訟法213条「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
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