魂魄の狐神

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【カルロスゴーンへの検察の勇み足?第39条 【遡及処罰の禁止、一事不再理】】

2020-08-20 14:13:25 | 司直

此れ☟も一因

日本政府当局者、日産とホンダに合併交渉を働きかけ …

https://jp.reuters.com/article/japan-nissan-honda...

2020/08/16 · 英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)電子版は、日本政府の当局者が今年に入り、日産<7201.T>とホンダ<7267.T>に合併交渉を行うよう働きかけたと ...

 

 日本国憲法 第39条は、日本国憲法第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止一事不再理について規定している。

第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 以下、日本国憲法第39条 - Wikipedia の記述
法の不遡及

)、一事不再理を規定したものである。検察官による上訴について、最高裁判所は一事不再理の原則に反しないものとしている[1]。また、一事不再理は日本の刑事手続に付されたものが再び日本の刑事手続に付されないということを意味するに過ぎず、外国において処罰された行為について、日本で処罰することを妨げない。

さらに、判例変更による遡及処罰についても日本の最高裁判所は肯定している[2]。日本法における判例は、法源とされない(異なる学説も存在)ため、判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。

弁護士の高野隆によると、日本国憲法のGHQ草案では刑事事後法の禁止(実行のときに適法であった行為の処罰の禁止)と二重の危険の禁止(同一の犯罪について二度裁判を受けない)は全く別の条文であったが、GHQとの折衝を担当した内閣法制局の入江俊郎佐藤達夫らは「二重の危険」(double jeopardy)の意味を知らず日本語の草案では一旦これを削った。後にGHQが二重の危険禁止条項の削除には同意していないことを知り、残った条文の末尾に付け足したことが第39条を非常に分かりづらい条文にしたのではないかという[3]

第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理 / 日本国憲法 逐条 …

law.main.jp/kenpou/k0039.html

第39条 【遡及処罰の禁止、一事不再理】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。 又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
 解説

 実行時の罰則より重い罰則を定め処罰すること、実行時に違法とされていたが罰則がなかった場合に、後に罰則を定めて処罰すること、 なども禁止されます ( 事後法の禁止などといいます ) 。  「 重ねて刑事上の責任を問われない 」 とは、同じ行為について重ねて処罰されないことを意味します。
 例えば、無罪の判決が最終的に確定した後に、新たに有罪を証明することができる証拠が見つかったとしても、 改めて裁判を行うことは許されません。
 なお、不起訴にした犯罪を後日起訴することなどは、憲法39条に違反しません(*1)。

 *1 最判昭33.5.24

 旧商法第486条

第7章 罰則

第486条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第188条第4項、第258条第2項若ハ第280条第1項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ10年以下ノ懲役又ハ1000万円以下ノ罰金ニ処ス
2 整理委員、監督員、第398条第1項ノ管理人又ハ株式会社ノ清算人若ハ第430条ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ

以下、第499条迄第486条関連条項有。

 

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【我がゴーン氏擁護する訳 事件の経緯&全容】

2020-01-11 20:12:13 | 政治の闇の犠牲者達
 以下は全てネットに書かれた記事を基にして我なりの思い込み思い過ごしで加工したものである。然し、手前味噌だが、事実の歪曲は限られたものと自負する。 【ずる々の現日産自動車社長西川廣人君】 【「三菱UFJが北朝鮮とマネーロンダリングに絡んでいたという重篤な問題」の隠れ蓑にする連日の「ゴーン氏退任問題報」報道】 【グローバル主義のゴーン氏は気に食わんが、日本人の頭は未だ中学生以下で . . . 本文を読む

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