予備審問は、刑事訴訟に於ける正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。
同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審がある。ただし、予備審問が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官等が起訴の当否を判断するのみであるのに対し、予審では、強制捜査権を持つ予審判事が自ら積極的に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。
フランスの予審制度
法定刑が禁固10年を超える犯罪や複雑な事件が起きた場合、検事は裁判所の予審判事に犯罪捜査に相当する予審を請求する。予審判事は警察に証拠を収集させ、被疑者を尋問し、事件を解明して正式な裁判を開くかどうかを決める。嫌疑が認められない場合は免訴する。(2006-03-01 朝日新聞 朝刊 2外報)
2018年12月03日 07時11分
YOMIURI ONLINE
出典 : 「【ゴーン逮捕】「文明度高い日本、なぜ長期勾留が可 …」
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