はい、農地転用許可申請には他にもいくつかの申請書類が必要です。以下に一般的な申請書類をいくつか示します。
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農地転用許可申請書: 農地を住宅地に転用するための申請書です。土地の所有者が記入し、提出します。
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土地改良区からの意見書: 既にお伝えした通り、土地改良区からの意見書も必要です。これは、転用予定地が土地改良区の受益地であるかどうかを確認するために提出します。
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建築基準適合証明書: 住宅を建てるための基準を満たしていることを証明する書類です。建築士や設計士が作成し、提出します。
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簡易測量図: 転用予定地の詳細な形状や面積を示す図面です。測量士が作成します。
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建物の設計図: 住宅の設計図面です。建築士が作成します。
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用途変更許可申請書: 農地から住宅地への用途変更を申請する書類です。市町村の役所に提出します。
これらの書類は地域ごとに異なる場合がありますので、具体的な要件は所在地の市町村役所に問い合わせて確認してください。 また、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
要は、矢張り上の様な手続きをして無ければ、農道を接道として使うことが出来ないが、阿蘇市農政課佐伯課長は、「農道を公道?に約束したことなど確認できてない。」と言い切って居るが、👆で説明したことからすれば、そんなことは軽々に言えない。詰まり、土地改良区が出した「意見書」次第。如何やら、阿蘇町役場も県も、意見書が出ているなら其の通り動いて無ければ現実「農道の接道化」を特定行政庁は受けて無い。では何故、接道は公道でなければならないか?接道は、当時は🏗基準法第42条各項各号しか🏗基準法上「道路」は有得なかった。嘘を良くつくほど頭が良い〇〇なら分かる筈。農道跡は私道ではない。将来は始点と終点は如何積市道鍋釣線と結合する周回路と成り鍋釣線と二か所で別の公道と交差する。
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