農道は地元市町村の要望により事業が計画される。事業規模により都道府県が補助事業により建設するが、完成後には地元市町村に移管し、農道台帳に記載したのち市町村が農道として管理することとなる。また、農道台帳に記載された農道のうち、市町村が管理する(全幅員4m以上など)一定要件の農道については、その延長に応じて普通交付税の投資的経費の補正措置が講じられている。完成後何時迄に移管するかは土地改良法には決まりは無いが、馬鹿馬鹿しい程延長されず、準備期間は、精々二、三年と見超すのが常識で、雅か確認通知を無視した形で何十年も放置して置くことは出来ない。何故ならば、建基法の接道義務は新しい住宅地の住民の身体生命の安全を図るものであるからであり、接道の道路幅は厭く迄4.0m以上とすべきであるからである。現実、件の農道の場合、大開溝を道路幅として加える改修で何とか全線4.0m以上取れるのであるが、全線の一部延長に大開溝を造って終い、其の儘で放置して居るのである。接道義務を恒久的果たす義務を阿蘇市は何十年も放置し続けていたのである。
補助事業 とは、 公共事業 にて、一般には国が行う 直轄事業 に対し 地方自治体 が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては 地方公共団体 ・ 財団 ・ 特殊法人 などが 補助金 や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。
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