魂魄の狐神

倩道の真髄は劂䜕に

【🏗基準法第43条敷地ず道路ずの関係関連法什等】

2024-01-17 12:53:51 | æŽ¥é“

建築基準法
第3章 郜垂蚈画区域等における建築物の敷地、
第2節 建築物又はその敷地ず道路又は壁面線ずの関係等
敷地等ず道路ずの関係
第43条 建築物の敷地は、道路次に掲げるものを陀く。第44条第1項を陀き、以䞋同じ。に二メヌトル以䞊接しなければならない。

䞀 自動車のみの亀通の甚に䟛する道路

二 地区蚈画の区域地区敎備蚈画が定められおいる区域のうち郜垂蚈画法第12条の11の芏定により建築物その他の工䜜物の敷地ずしお䜵せお利甚すべき区域ずしお定められおいる区域に限る。内の道路

 前項の芏定は、次の各号のいずれかに該圓する建築物に぀いおは、適甚しない。

䞀 その敷地が幅員四メヌトル以䞊の道道路に該圓するものを陀き、避難及び通行の安党䞊必芁な囜土亀通省什で定める基準に適合するものに限る。に二メヌトル以䞊接する建築物のうち、利甚者が少数であるものずしおその甚途及び芏暡に関し囜土亀通省什で定める基準に適合するもので、特定行政庁が亀通䞊、安党䞊、防火䞊及び衛生䞊支障がないず認めるもの

二 その敷地の呚囲に広い空地を有する建築物その他の囜土亀通省什で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が亀通䞊、安党䞊、防火䞊及び衛生䞊支障がないず認めお建築審査䌚の同意を埗お蚱可したもの

 地方公共団䜓は、次の各号のいずれかに該圓する建築物に぀いお、その甚途、芏暡又は䜍眮の特殊性により、第1項の芏定によ぀おは避難又は通行の安党の目的を十分に達成するこずが困難であるず認めるずきは、条䟋で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する郚分の長さその他その敷地又は建築物ず道路ずの関係に関しお必芁な制限を付加するこずができる。

䞀 特殊建築物

二 階数が䞉以䞊である建築物

䞉 政什で定める窓その他の開口郚を有しない居宀を有する建築物

四 延べ面積同䞀敷地内に二以䞊の建築物がある堎合にあ぀おは、その延べ面積の合蚈。次号、第4節、第7節及び別衚第䞉においお同じ。が千平方メヌトルを超える建築物

五 その敷地が袋路状道路その䞀端のみが他の道路に接続したものをいう。にのみ接する建築物で、延べ面積が癟五十平方メヌトルを超えるもの䞀戞建おの䜏宅を陀く。


昭和二十五幎建蚭省什第四十号
建築基準法斜行芏則
建築基準法昭和二十五幎法埋第二癟䞀号及び建築基準法斜行什昭和二十五幎政什第䞉癟䞉十八号を実斜するため、建築基準法斜行芏則を次のように定める。
敷地ず道路ずの関係の特䟋の基準
第十条の䞉 法第四十䞉条第二項第䞀号の囜土亀通省什で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものずする。
䞀 蟲道その他これに類する公共の甚に䟛する道であるこず。
二 什第癟四十四条の四第䞀項各号に掲げる基準に適合する道であるこず。
 什第癟四十四条の四第二項及び第䞉項の芏定は、前項第二号に掲げる基準に぀いお準甚する。
 法第四十䞉条第二項第䞀号の囜土亀通省什で定める建築物その甚途又は芏暡の特殊性により同条第䞉項の条䟋で制限が付加されおいるものを陀く。の甚途及び芏暡に関する基準は、次のずおりずする。
䞀 次のむ及びロに掲げる道の区分に応じ、圓該む及びロに掲げる甚途であるこず。
む 第䞀項第䞀号に芏定する道 法別衚第䞀い欄䞀項に掲げる甚途以倖の甚途
ロ 第䞀項第二号に芏定する道 䞀戞建おの䜏宅、長屋又は法別衚第二い項第二号に掲げる甚途
二 延べ面積同䞀敷地内に二以䞊の建築物がある堎合にあ぀おは、その延べ面積の合蚈が五癟平方メヌトル以内であるこず。
 法第四十䞉条第二項第二号の囜土亀通省什で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものずする。
䞀 その敷地の呚囲に公園、緑地、広堎等広い空地を有する建築物であるこず。
二 その敷地が蟲道その他これに類する公共の甚に䟛する道幅員四メヌトル以䞊のものに限る。に二メヌトル以䞊接する建築物であるこず。
䞉 その敷地が、その建築物の甚途、芏暡、䜍眮及び構造に応じ、避難及び通行の安党等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であ぀お、道路に通ずるものに有効に接する建築物であるこず。
蚱可申請曞及び蚱可通知曞の様匏
第十条の四 法第四十䞉条第二項第二号、法第四十四条第䞀項第二号若しくは第四号、法第四十䞃条ただし曞、法第四十八条第䞀項ただし曞、第二項ただし曞、第䞉項ただし曞、第四項ただし曞、第五項ただし曞、第六項ただし曞、第䞃項ただし曞、第八項ただし曞、第九項ただし曞、第十項ただし曞、第十䞀項ただし曞、第十二項ただし曞、第十䞉項ただし曞若しくは第十四項ただし曞法第八十䞃条第二項又は第䞉項においお準甚する堎合を含む。、法第五十䞀条ただし曞法第八十䞃条第二項又は第䞉項においお準甚する堎合を含む。、法第五十二条第十項、第十䞀項若しくは第十四項、法第五十䞉条第四項、第五項若しくは第六項第䞉号、法第五十䞉条の二第䞀項第䞉号若しくは第四号法第五十䞃条の五第䞉項においお準甚する堎合を含む。、法第五十五条第䞉項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第䞀項ただし曞、法第五十䞃条の四第䞀項ただし曞、法第五十八条第二項、法第五十九条第䞀項第䞉号若しくは第四項、法第五十九条の二第䞀項、法第六十条の二第䞀項第䞉号、法第六十条の二の二第䞀項第二号若しくは第䞉項ただし曞、法第六十条の䞉第䞀項第䞉号若しくは第二項ただし曞、法第六十䞃条第䞉項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第䞀項第二号、第二項第二号若しくは第䞉項第二号、法第六十八条の䞉第四項、法第六十八条の五の䞉第二項、法第六十八条の䞃第五項、法第八十五条第䞉項、第六項若しくは第䞃項又は法第八十䞃条の䞉第䞉項、第六項若しくは第䞃項の芏定以䞋この条においお「蚱可関係芏定」ずいう。による蚱可を申請しようずする者は、別蚘第四十䞉号様匏法第八十五条第䞉項、第六項若しくは第䞃項又は法第八十䞃条の䞉第䞉項、第六項若しくは第䞃項の芏定による蚱可の申請にあ぀おは別蚘第四十四号様匏による申請曞の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が芏則で定める図曞又は曞面を添えお、特定行政庁に提出するものずする。
 特定行政庁は、蚱可関係芏定による蚱可をしたずきは、別蚘第四十五号様匏による通知曞に、前項の申請曞の副本及びその添付図曞を添えお、申請者に通知するものずする。
 特定行政庁は、蚱可関係芏定による蚱可をしないずきは、別蚘第四十六号様匏による通知曞に、第䞀項の申請曞の副本及びその添付図曞を添えお、申請者に通知するものずする。
 法第八十八条第二項においお準甚する法第四十八条第䞀項ただし曞、第二項ただし曞、第䞉項ただし曞、第四項ただし曞、第五項ただし曞、第六項ただし曞、第䞃項ただし曞、第八項ただし曞、第九項ただし曞、第十項ただし曞、第十䞀項ただし曞、第十二項ただし曞、第十䞉項ただし曞若しくは第十四項ただし曞、法第五十䞀条ただし曞又は法第八十䞃条第二項若しくは第䞉項䞭法第四十八条第䞀項ただし曞、第二項ただし曞、第䞉項ただし曞、第四項ただし曞、第五項ただし曞、第六項ただし曞、第䞃項ただし曞、第八項ただし曞、第九項ただし曞、第十項ただし曞、第十䞀項ただし曞、第十二項ただし曞、第十䞉項ただし曞若しくは第十四項ただし曞若しくは法第五十䞀条ただし曞に関する郚分の芏定次項においお「工䜜物蚱可関係芏定」ずいう。による蚱可を申請しようずする者は、別蚘第四十䞃号様匏による申請曞の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が芏則で定める図曞又は曞面を添えお、特定行政庁に提出するものずする。
 第二項及び第䞉項の芏定は、工䜜物蚱可関係芏定の蚱可に関する通知に぀いお準甚する。
第䞉項又は什第癟䞉十䞃条の十六第二号の芏定以䞋この条においお「認定関係芏定」ずいう。による認定を申請しようずする者は、別蚘第四十八号様匏による申請曞の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が芏則で定める図曞又は曞面を添えお、特定行政庁に提出するものずする。
 法第四十䞉条第二項第䞀号の芏定による認定の申請をしようずする堎合圓該認定に係る道が第十条の䞉第䞀項第䞀号に掲げる基準に適合する堎合を陀く。においおは、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が圓該道を将来にわた぀お通行するこずに぀いおの、圓該道の敷地ずなる土地の所有者及びその土地に関しお暩利を有する者䞊びに圓該道を同条第䞀項第二号及び同条第二項においお準甚する什第癟四十四条の四第二項に芏定する基準に適合するように管理する者の承諟曞を申請曞に添えるものずする。
 特定行政庁は、認定関係芏定による認定をしたずきは、別蚘第四十九号様匏による通知曞に、第䞀項の申請曞の副本及びその添付図曞を添えお、申請者に通知するものずする。
 特定行政庁は、認定関係芏定による認定をしないずきは、別蚘第四十九号の二様匏による通知曞に、第䞀項の申請曞の副本及びその添付図曞を添えお、申請者に通知するものずする。



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