抗告
抗告の意義・種類
抗告の意義
決定・命令に対する独立の上訴
終局判決前の中間的な裁判に対して不服が在る場合
(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
第二百八十三条 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
抗告制度の存在理由
事件の本案との関係が薄く、分離して判断することが可能であり、 且つ迅速に確定すべきような手続き事項に関しては簡易な上訴を赦して早急に決着を付けるのが適切である。
この他終局判決に至らずに、決定命令で事件自体が終了する場合(訴状却下命令等)や、判決の名宛人とはなら無い第三者に対する裁判(第三者に対する文書提出命令等)についても、終局判決に対する上訴別個に抗告による不服申し立てを保障する必要があるとする。
抗告の種類
通常抗告 抗告期間の定め無し
(原裁判の執行停止) 第三百三十四条
2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
即時抗告 法律が特に定めている場合に限り認められる。
(即時抗告期間) 第三百三十二条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から
一週間の不変期間内にしなければならない。
(原裁判の執行停止) 第三百三十四条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
その他 執行抗告(民執10)、保全(民保41)
抗告の出来る裁判
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
法律が個別に認めている無場合
訴訟上の救助に関する決定
(即時抗告)
第八十六条 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
以上に該当する場合であっても。
・ 不服申し立てが名文で禁止されている裁判(忌避決定や管轄指定決定等)
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